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収用委員会とは
収用委員会は7名の委員で構成され、事業の施行者(土地収用法では「起業者」と呼びます。)と土地所有者との間で発生した収用する区域・補償等に係る争いを中立の立場で公正に審理し、裁決等により解決する職務を行っています。その組織と職務について説明します。
組織について
収用委員会は、土地収用法に基づいて各都道府県に設置されている行政委員会であり、国土交通大臣、都道府県知事を含め、他から独立して職務を行う組織です。
収用委員会は、7人の委員で構成されており、委員は、法律、経済、行政に関して優れた経験と知識を有し、公共の福祉に関して公正な判断をすることのできる者のうちから、都道府県議会の同意を得て知事が任命します。
なお、岐阜県収用委員会の委員構成は以下のとおりです。
分野 |
人数 |
職業 |
---|---|---|
法律 |
3名 |
弁護士 |
経済 |
3名 |
会社役員 |
行政 |
1名 |
元県議会議員 |
職務について
収用委員会は、起業者からの収用又は使用の裁決申請に基づいて、起業者と土地所有者等との間の「収用又は使用する土地の区域」「損失の補償」などの争いを中立の立場で公正に審理し、最終的には裁決により、また当事者間で協議が成立した場合は、和解調書の作成により解決する職務を行っています。
また、収用以外の損失補償等について、土地区画整理法、道路法、河川法等の規定により申請があった場合、裁決をする権限が与えられています。