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水質汚濁防止法が改正されます(H24.6施行)

1有害物質による地下水汚染の防止を図るため水質汚濁防止法が改正されます

 地下水汚染の効果的な未然防止を図るため、水質汚濁防止法の一部を改正する法律が平成23年6月22日に公布され、平成24年6月1日から施行されました。
この改正により、有害物質を貯蔵する施設や有害物質使用特定施設の設置者は、地下浸透防止のための構造等に関する基準の遵守、定期点検及び結果の記録・保存が義務付けられます。
また、現在、有害物質を貯蔵している施設等の設置者は、6月1日から30日の間に、使用届出の提出が必要となります。

1.有害物質を貯蔵する施設に関する届出規定の創設

 有害物質を貯蔵する施設の設置者等に対し、当該施設の構造、設備、使用の方法等についての届出が義務付けられました。特に、既に設置されている有害物質貯蔵指定施設や合流式下水道区域に設置されている有害物質使用特定施設については、平成24年6月1日から30日までの間に届出を行う必要があります。

 対象となる施設

  • 有害物質使用特定施設(対象となる施設は「地下水汚染の未然防止のための構造と点検・管理に関するマニュアル」(4.参考資料に掲載。以下「マニュアル」)p7~を参照ください)
    (水質汚濁防止法に規定する特定施設で有害物質を製造・使用・処理する施設)
  • 有害物質貯蔵指定施設(対象となる施設はマニュアルp11~を参照ください)
    (有害物質を含む液状の物を貯蔵する施設)

有害物質とは

カドミウム及びその化合物、シアン化合物、有機燐化合物、鉛及びその化合物、六価クロム化合物、砒素及びその化合物、水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物、アルキル水銀化合物、ポリ塩化ビフェニル、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン(※)、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン及びその化合物、ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、アンモニア・アンモニウム化合物・亜硝酸化合物及び硝酸化合物、塩化ビニルモノマー(※)1,4-ジオキサン(※)
※水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第147号)が平成24年5月23日に公布、平成24年5月25日に施行され、トランス-1,2-ジクロロエチレン、塩化ビニルモノマー及び1,4-ジオキサンが有害物質に追加されました。なお、トランス-1,2-ジクロロエチレンについては、既に規定されていたシス-1,2-ジクロロエチレンを合わせて、1,2-ジクロロエチレンとして規定されている。

2.基準遵守義務の創設

 有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設の設置者は、有害物質による地下水の汚染の未然防止を図るため、構造等に関する基準を遵守しなければならないこととされました。(構造基準等はマニュアルp45~を参照ください)
(既存施設については、改正法施行後3年間猶予されます。)

3.定期点検義務の創設

 有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設の設置者は、定期的にその施設の構造等を点検し、その点検結果を記録するとともにその記録を3年間保存することが義務付けられました。(点検の内容、頻度等はマニュアルp45~を参照ください)

4.参考資料

 法律等新旧対照表

 地下水汚染の未然防止のための構造と点検・管理に関するマニュアル

2届出様式

3説明会の開催

 以下のとおり有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設の設置者を対象とした説明会を開催しました。

  • 平成24年5月17日(木曜日)10時00分~12時00分岐阜会場(県庁大会議室)
  • 平成24年5月21日(月曜日)10時00分~12時00分多治見会場(東濃西部総合庁舎大会議室)
  • 平成24年5月23日(水曜日)13時30分~15時30分高山会場(飛騨総合庁舎中会議室)

 説明内容 法改正の背景と概要、構造基準と点検方法、届出の記載方法と提出先等

4リンク

 環境省HP水質汚濁防止法の改正について<外部リンク>

5届出等相談先

施設の該当性や届出については、管轄の県事務所等[PDFファイル/75KB]までご相談ください。

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