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所得の低い方への支援

介護サービスをうける低所得の方の負担を軽減します

1.高額介護(予防)サービス費

同じ月に利用した介護サービスの利用者負担の合計額が、一定の上限額を超えた場合、超えた金額について高額介護(予防)サービス費として払い戻しを受けることができます。お住まいの市町村等(保険者)にご相談ください。

2.特定入所者介護(予防)サービス費

低所得の方が介護保険施設に入所(入院)した場合や、短期入所サービスを利用した場合は、食費・居住費(滞在費)について一定の限度額までの負担となり、限度額を超えた分は特定入所者介護(予防)サービス費として施設等に支払われます。お住まいの市町村等(保険者)にご相談ください。

3.所得の低い方への介護サービス利用料の軽減


 介護保険では、利用したサービスにかかった費用の一部を利用された方に負担していただくことが基本となっていますが、次の方については、介護サービスの利用者負担の軽減制度があります。
ただし、この制度の実施については、各市町村の判断によります。お住まいの市町村等(保険者)にお問い合わせください。

(1)障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業

 障がい者施策によるホームヘルプサービス事業を利用していた低所得の障がい者であって、介護保険制度の適用を受けることになった者等(一定の要件を満たす方)が、訪問介護、介護予防訪問介護若しくは夜間対応型訪問介護又は第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)のサービスを受ける場合、利用者負担が軽減されます。

(2)社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度事業

 住民税世帯非課税で特に生活が困難な方が、特定の社会福祉法人が提供する特別養護老人ホーム、デイサービス、ショートステイ、ホームヘルプ等のサービスを利用する場合、利用者負担額+食費+居住費の軽減を受けられます。