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Q10世帯主の夫が65歳に達した場合

A 夫の介護保険料は第1号被保険者となり、特別徴収又は普通徴収により納付します。妻の介護保険料は、夫の加入している国民健康保険の保険料に妻の介護分が算定され、世帯主である夫が納付します。