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Q8保険料を支払わなかったら、損になることはあるのですか。
A 保険料は、市町村に住むすべての高齢者で負担するものですので、仮に保険料を納めない人がいれば、その人の分は、結果として、同じ市町村に住む他の高齢者の方々がみんなで負担することになってしまいます。
こうしたことのないよう、保険料を納めない人には、以下のような措置が講じられることとなっていますので、注意が必要です。
1.保険料を1年以上滞納している場合、いったん、介護サービスの費用の全額を払っていただくことになります。(費用の9割(または8割若しくは7割)は、事後的に市町村の窓口で払い戻しを受けることとなります。)
2.保険料を1年6ヶ月以上滞納している場合、9割(または8割若しくは7割)の払い戻しも、一時差し止められることとなります。さらに、滞納している保険料の額と、差し止めた給付の額とを相殺する場合もあります。
3.保険料を2年以上滞納している場合、滞納している期間の長さに応じて、一定期間、保険給付の割合が9割または8割から7割(または7割から6割)に引き下げられます。高額介護サービス費等の支給も受けられなくなります。
こうしたことのないよう、保険料を納めない人には、以下のような措置が講じられることとなっていますので、注意が必要です。
1.保険料を1年以上滞納している場合、いったん、介護サービスの費用の全額を払っていただくことになります。(費用の9割(または8割若しくは7割)は、事後的に市町村の窓口で払い戻しを受けることとなります。)
2.保険料を1年6ヶ月以上滞納している場合、9割(または8割若しくは7割)の払い戻しも、一時差し止められることとなります。さらに、滞納している保険料の額と、差し止めた給付の額とを相殺する場合もあります。
3.保険料を2年以上滞納している場合、滞納している期間の長さに応じて、一定期間、保険給付の割合が9割または8割から7割(または7割から6割)に引き下げられます。高額介護サービス費等の支給も受けられなくなります。