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Q5夫婦の場合、2人分の保険料を払うのですか。
A 介護保険では、65歳以上の方は、健康保険のように被保険者と被扶養者ということではなく、すべて被保険者となりますので、65歳以上の夫婦世帯では、夫婦それぞれが被保険者となります。
これは、夫婦ともに国民年金を受けられることになっていますので、夫婦それぞれから、これらの年金などの収入に応じて、保険料を納めていただくためです。また、その一方で、夫婦ともに介護が必要となった場合には、それぞれが「被保険者本人」として、介護サービスを受けることができます。
なお、年金の額が少なく、天引きの対象とならない場合は、例えば妻の分を夫が代わって納めることもできます。
夫婦ともに老齢・退職等年金の額が月額15,000円以上である場合
夫婦それぞれの年金から差し引かれます。
夫婦の場合
夫婦ともに老齢・退職等年金の額が月額15,000円未満である場合 夫婦それぞれが市町村の定める期日から口座振替などで納めていただくことになります。(世帯主などが代わって納めることもできます。)
夫の老齢・退職等年金が月額15,000円以上で、妻の老齢退職年金が月額15,000円未満である場合 夫の保険料は夫の年金から差し引かれ、妻の保険料は市町村へ直接、口座振替などで納めていただくことになります。(妻の分の保険料は、世帯主などが代わって納めることもできます。)
*年度の途中に65歳に到達した場合は、原則として6ヶ月後から、年金からの天引きとなり、それまでは市町村へ直接納付することになります。(市町村によって異なる場合がありますので詳細については市町村窓口にご相談下さい。)
これは、夫婦ともに国民年金を受けられることになっていますので、夫婦それぞれから、これらの年金などの収入に応じて、保険料を納めていただくためです。また、その一方で、夫婦ともに介護が必要となった場合には、それぞれが「被保険者本人」として、介護サービスを受けることができます。
なお、年金の額が少なく、天引きの対象とならない場合は、例えば妻の分を夫が代わって納めることもできます。
夫婦ともに老齢・退職等年金の額が月額15,000円以上である場合
夫婦それぞれの年金から差し引かれます。
夫婦の場合
夫婦ともに老齢・退職等年金の額が月額15,000円未満である場合 夫婦それぞれが市町村の定める期日から口座振替などで納めていただくことになります。(世帯主などが代わって納めることもできます。)
夫の老齢・退職等年金が月額15,000円以上で、妻の老齢退職年金が月額15,000円未満である場合 夫の保険料は夫の年金から差し引かれ、妻の保険料は市町村へ直接、口座振替などで納めていただくことになります。(妻の分の保険料は、世帯主などが代わって納めることもできます。)
*年度の途中に65歳に到達した場合は、原則として6ヶ月後から、年金からの天引きとなり、それまでは市町村へ直接納付することになります。(市町村によって異なる場合がありますので詳細については市町村窓口にご相談下さい。)