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(認定NPO法人)役員報酬規程等の報告
事業年度終了後の役員報酬規程等の報告(認定関係)
認定・特例認定NPO法人は、岐阜県の条例で定めるところにより、毎事業年度1回、下表1〜10に掲げる書類を岐阜県に提出しなければなりません。
(注1)すべてのNPO法人は、条例で定めるところにより、毎事業年度1回、岐阜県又は権限移譲先の市町に事業報告書等を提出する必要があります(法29)。
(注2)岐阜県以外の都道府県の区域内に事務所を設置する認定・特例認定NPO法人は、岐阜県のほか岐阜県以外の関係知事にも提出しなければなりません(法55-1、62)。
様式が変更となりました
特定非営利活動促進法の改正に伴い、令和3年6月9日以後に開始する事業年度において作成する場合の様式が変更となりましたのでご注意ください。
役員報酬規程等提出書の変更点 [Wordファイル/277KB]
毎事業年度提出する書類一覧(役員報酬規程等提出書)
区分 | 項目 | 様式(Word) | 様式(Excel) |
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1 | 認定(特例認定)特定非営利活動法人の役員報酬規程等提出書 | 様式 [Wordファイル/22KB] | 様式 [Excelファイル/144KB] |
2 |
前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程 ※令和3年6月9日以後に開始する事業年度において作成する場合で内容に変更がない場合は提出不要 |
様式 [Wordファイル/254KB] | |
3 | 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項を記載した書類 | ||
4 |
次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項を記載した書類 イ 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第1順位から第5順位までの取引 ロ 役員等との取引 |
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5 | 寄附者(当該認定NPO法人等の役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、前事業年度における当該認定NPO法人等に対する寄附金の合計額が20万円以上であるものに限ります。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日を記載した書類 | ||
6 | 役員等に対する報酬又は給与の状況を記載した書類 | ||
7 | 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日 | ||
8 | 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日を記載した書類 | ||
9 | 法第45条第1項第3号(ロに係る部分を除く。)第4号イ及びロ、第5号並びに第7号に掲げる基準に適合している旨及び法第47条各号の欠格事由のいずれにも該当していない旨を説明する書類(特例認定の場合も同じです。) |
監査証明書又は第3表付表2[Wordファイル/41KB] |
第3表・付表1・監査証明書又は付表2 [Excelファイル/43KB] |
10 | 第3表付表2の内容の確認のため、前事業年度の役員の職歴・役員歴一覧(様式は任意)のご提出をお願いします。 |
ご注意ください
「資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項」を記載した書類については、令和3年6月9日以後に開始する事業年度において作成する役員報酬規程等提出書において提出不要となりますが、「書類の作成」、「事務所への備置き」、「事務所における閲覧」については、引き続き必要となります。