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不動産取得税Q&A(令和6年度)

記事ID:0008676 2024年5月28日更新 税務課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

 不動産取得税は、土地や家屋を購入したり、家屋を建築するなどして不動産を取得した方に対して、1回だけ課税される税金です。不動産取得税の詳しい内容は、所管の県税事務所にお問い合わせください。
 不動産取得税の概要については、こちらをクリックしてください。

不動産取得税について

Q1税率はどうなっていますか。
Q2いつ課税されますか。
Q3共有で不動産を取得したときの課税はどうなりますか。
Q4免税となるのはいくらですか。
Q5どういった場合に非課税になりますか。
Q6新築した家屋で、不動産取得税の価格と固定資産税の価格に違いがあるのはなぜですか。
Q7配偶者から贈与を受け、配偶者控除に該当するため、贈与税(国税)は課税されませんでしたが、不動産取得税は課税されますか。
Q8「相続時精算課税制度」を選択した贈与により不動産を取得したときには、不動産取得税は課税されますか。

軽減措置について

Q9新築住宅を取得したときの軽減はどうなっていますか。
Q10中古住宅を取得したときの軽減はどうなっていますか。
Q11住宅用土地を取得したときの軽減はどうなっていますか。
Q12住宅や住宅用土地の軽減措置を受けるときの手続きはどうするのですか。
Q13被収用不動産の代替不動産を取得した場合の軽減はどうなっていますか。
Q14災害等で不動産が被害を受けた場合は軽減措置がありますか。
Q15公益等の事由による取得の場合は減免措置がありますか。

不動産取得税の計算例について

Q16令和6年5月に土地付新築住宅を購入しました。土地の面積は180平方メートルで、住宅は延床面積が155平方メートルです。価格(評価額)は、土地が18,000,000円、家屋が13,000,000円です。納める税額はいくらでしょうか。


Q1税率について

Q1税率はどうなっていますか。

A1【不動産取得税の計算方法】取得した不動産の価格(課税標準額)×税率=税額

不動産の取得時期

平成15年4月1日
から平成18年3月31日

平成18年4月1日
から平成20年3月31日

平成20年4月1日
から令和9年3月31日

土地 3% 3% 3%
家屋【住宅】 3% 3% 3%
家屋【住宅以外(事務所・店舗等)】 3% 3.5% 4%

 不動産の価格とは、不動産の実際の購入価格等とは関係なく、原則として、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格をいいます(宅地等への転用許可を受けた農地や新・増築家屋等は、固定資産評価基準により決定した価格となります。)。

ただし、宅地及び宅地比準土地等(市街化区域農地や雑種地等)を取得した場合の課税標準額については、次のような特例措置があります。

取得時期 課税標準額
令和9年3月31日まで 固定資産課税台帳登録価格の2分の1

Q2課税時期について

Q2いつ課税されますか。

A2不動産取得税は随時課税ですので、調査確認が終了したものから随時課税しています。岐阜県では、おおむねの目安として次のような取扱いをしています。

取得した不動産の種類

おおむねの目安として納税通知書を発送する時期

個人向け住宅等小規模な新築家屋(市町村が家屋評価する家屋) 取得した翌年の10月
上記以外の新築家屋(県が家屋評価する家屋) 家屋完成後6か月程度
中古家屋・土地 登記(取得)の4か月から6か月後

県税事務所から納税通知書が送付されましたら、納税通知書に記載されている納期限までに、納付をお願いします(原則として、各月10日発送、月末納期)。詳細については、不動産所在地を所管する県税事務所にお問い合わせください。

Q3共有で不動産を取得した場合について

Q3共有で不動産を取得したときの課税はどうなりますか。

A3不動産を共有名義で取得された場合は、共有者全員に納税の告知を行うため全員に納税通知書を送付しています。それぞれの納税通知書には同じ税額が記載されていますが、当該税額は取得された不動産の税額(共有者全員での税額)であり、一人分の税額ではありません。
 納付につきましては、共有者全員で相談し、代表者の方に送付している納付書付納税通知書で納めてください。なお、原則として、登記筆頭者の方を代表者として、納付書付納税通知書を送付しています。

Q4免税点について

Q4免税となるのはいくらですか。

A4取得した不動産の課税標準となるべき額が、次の額に満たない場合においては、課税されません。

土地の売買、贈与、交換等 10万円
家屋の建築 23万円
家屋の売買、贈与、交換等 12万円

ただし、次の場合は、それぞれその前後の土地又は家屋の取得をあわせて、一つの土地の取得又は一戸の家屋の取得とみなして、判断します。

  • 土地を取得した方がその土地を取得した日から1年以内に、その土地に隣接する土地を取得した場合
  • 家屋を取得した方がその家屋を取得した日から1年以内に、その家屋と一構となるべき家屋を取得した場合

Q5非課税について

Q5どういった場合に非課税になりますか。

A5不動産取得税は、次のような取得に対しては課税されない場合があります(非課税)。詳細については、不動産所在地を所管する県税事務所にお問い合わせください。

  • 相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。)による不動産の取得(※)
     ※死因贈与は相続には含まれません。相続時精算課税制度により不動産の贈与を受けた場合には、不動産取得税が課税されます。
  • 法人の合併又は政令で定める分割による不動産の取得
  • 債権の消滅で譲渡担保財産の所有権が設定後2年以内に設定者に移転した場合の設定者の取得
  • 公共の用に供する道路、保安林、用悪水路等の取得
  • 宗教法人が専ら本来の用に供する不動産の取得
  • 学校法人が直接保育又は教育の用に供する不動産の取得等

Q6不動産取得税の価格と固定資産税の価格の違いについて

Q6新築した家屋で、不動産取得税の価格と固定資産税の価格に違いがあるのはなぜですか。

A6不動産取得税は家屋が建築された時点での価格がそのまま税額の算出における価格となりますが、固定資産税は、建築日から固定資産税を課する賦課期日(1月1日)までの期間の家屋の損耗を考慮(これを「経年減点補正」といいます。)して価格を算出します。経年減点補正率は、固定資産評価基準で決められており、家屋の構造・用途により異なります。

(例)令和5年10月1日家屋建築日(不動産取得税の価格基準日)

固定資産税は、この間の減価分を考慮します。

令和6年1月1日固定資産税賦課期日(固定資産税の価格基準日)

不動産取得税の価格(令和3年の価格)=家屋が建築された時点の価格
 固定資産税の価格(令和5年の価格)=家屋が建築された時点の価格×経年減点補正率
 なお、3年に一度行われる評価替えの時は、不動産取得税と固定資産税で異なる年度の固定資産評価基準により価格を決定するため、評価替えの補正も加わります。

Q7配偶者から贈与を受け配偶者控除に該当する場合について

Q7配偶者から贈与を受け、配偶者控除に該当するため、贈与税(国税)は課税されませんでしたが、不動産取得税は課税されますか。

A7婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産等の贈与で、一定の要件に該当するときは、贈与税が課税されない場合がありますが、不動産取得税には同様の制度がありませんので、課税されます。

Q8相続時精算課税制度を選択した贈与により不動産を取得した場合について

Q8「相続時精算課税制度」を選択した贈与により不動産を取得したときには、不動産取得税は課税されますか。

A8相続時精算課税制度は、贈与を受ける場合に選択できる贈与税(国税)の課税制度の一つであり、贈与による取得に該当するため、不動産取得税は課税されます。相続時精算課税制度の詳細は、最寄りの税務署にお問い合わせください。

Q9新築住宅を取得した場合の軽減について

Q9新築住宅を取得したときの軽減はどうなっていますか。

A9一定の要件を満たす住宅を取得した場合には、課税標準額の控除が受けられます。
 床面積要件(※1):住宅の延床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下の場合
(戸建以外の貸家住宅の場合は、40平方メートル以上240平方メートル以下の場合(※2))
 控除額:1,200万円(認定長期優良住宅の場合1,300万円(※3))
※1面積の判定については、敷地内に存在する一構となる住宅用附属家を含みます。
※2戸建以外の貸家住宅とは、例えば賃貸アパートを1棟建築するような場合です。この場合、各戸の床面積(共用部分を含みます)で判定します。
※3平成21年6月4日から令和8年3月31日までに、上記延床面積要件に該当する認定長期優良住宅を取得した場合

【住宅に対する税額の計算方法】(住宅の価格-控除額)×3%=税額
住宅の価格とは、固定資産評価基準により決定した価格です。住宅の価格が控除額を下回る場合には、全額控除となります。

Q10中古住宅を取得した場合の軽減について

Q10中古住宅を取得したときの軽減はどうなっていますか。

A10 次の(1)または(2)の要件に該当している延床面積50平方メートル以上240平方メートル以下(※)の中古住宅を取得して取得者(個人)が自己の居住の用に供したときは、課税標準額の控除が受けられます。

  1. 昭和57年1月1日以後に新築されたものであること
  2. 建築士等が行う耐震診断によって新耐震基準に適合していることの証明(証明に係る調査が住宅の取得日前2年以内に終了していることが必要です。)がされていること
    ※面積の判定については、敷地内に存在する一構となる住宅用附属家を含みます。
取得した中古住宅の新築された日に応じて下記の額の控除を受けられます。

新築された日

控除額

平成9年4月1日以降 1,200万円
平成元年4月1日から平成9年3月31日まで 1,000万円
昭和60年7月1日から平成元年3月31日まで 450万円
昭和56年7月1日から昭和60年6月30日まで 420万円
昭和51年1月1日から昭和56年6月30日まで 350万円
昭和48年1月1日から昭和50年12月31日まで 230万円
昭和39年1月1日から昭和47年12月31日まで 150万円
昭和29年7月1日から昭和38年12月31日まで 100万円

【住宅に対する税額の計算方法】(住宅の価格-控除額)×3%=税額

 住宅の価格とは、原則として、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格(固定資産評価基準により決定した価格)です。住宅の価格が控除額を下回る場合には、全額控除となります。

 以下のときは、上記控除額に税率を乗じて得た額が税額から減額される場合があります。

  1. 個人が耐震基準不適合の中古住宅を取得して、6か月以内に、耐震改修を行い耐震基準の適合証明を受けて自己の居住の用に供した場合
  2. 宅地建物取引業者が、新築された日から10年以上経過した中古住宅を取得して、2年以内に、一定の改修を行った後に個人に譲渡し、その個人が自己の居住の用に供した場合(令和7年3月31日までの取得に限ります。)

​※1について、新型コロナウイルス感染症の影響により当該耐震改修が遅延した場合等について、次に掲げる要件を満たすときは、当該特例措置の適用要件を満たすものとします。(令和3年度末入居分まで)

  • 当該工事の請負契約を当該住宅の取得の日から5か月を経過する日又は令和2年6月30日のいずれか遅い日までに締結していること。
  • 当該工事の終了後6か月以内に当該住宅を居住の用に供すること。

Q11住宅用土地を取得した場合の軽減について

Q11住宅用土地を取得したときの軽減はどうなっていますか。

A11次の要件のいずれかに該当する住宅用土地を取得した場合、土地の税額から一定額が軽減されます。ただし、この軽減を受けるためには、以下の要件の土地の上にある住宅がいずれも上記「Q9新築住宅を取得したときの軽減」「Q10中古住宅を取得したときの軽減」の課税標準の控除を受けることができる場合と同じ要件に当てはまることが必要です。
【新築住宅用土地】

  • 土地を取得後3年以内(※1)にその土地の上に住宅が新築されていること(ただし、土地の取得者が住宅の新築までその土地を引き続き所有している場合、又は土地の取得者からその土地を取得した方が住宅を新築した場合に限ります。)。
     (※1)平成16年4月1日から令和8年3月31日までに土地を取得していること。
  • 住宅が新築されてから1年以内にその住宅(新築未使用)とその土地を取得した場合
  • 土地を取得した方が、その土地を取得した日前1年以内に住宅を新築していること。

【中古住宅用土地】

  • 土地を取得した方が、その土地を取得した日から前後1年以内に、その土地の上にある自己居住用中古住宅(新築未使用で上記新築住宅用土地の減額を受ける住宅以外の住宅及び取得後6か月以内に、耐震改修を行い耐震基準の適合証明を受けた住宅を含む。)を取得していること。
  • ※ただし、宅地建物取引業者が、新築された日から10年以上経過した中古住宅及び中古住宅用の土地を取得して、2年以内に、一定の改修を行った後に個人に譲渡し、その個人が自己の居住の用に供した場合も軽減を受けることができます。(令和7年3月31日までの取得に限ります。)
    軽減される額 :次のA、Bのいずれか高い方の金額が税額から軽減されます。
    A45,000円(税額が45,000円未満である場合はその税額)
    B土地1平方メートル当たりの価格(※2)×住宅の床面積の2倍(200平方メートルが限度)×3%
     (※2)令和9年3月31日までに宅地評価土地を取得した場合は、固定資産課税台帳登録価格等の2分の1の額を、土地の面積で除した価格になります。

Q12住宅や住宅用土地の軽減措置を受ける場合の手続きについて

Q12住宅や住宅用土地の軽減措置を受けるときの手続きはどうするのですか。

A12不動産取得税の軽減を受けるためには、住宅や住宅用土地を取得した日から原則として60日以内に、不動産取得税申告書に必要な書類及び印鑑をお持ちの上、不動産の所在地を所管する県税事務所に申告してください(申告が60日を超えていても、不動産を取得してから5年以内であれば、軽減措置を受けることができます。)。

【申告に必要な添付書類】必要書類はコピーでも結構です。

  1. 新築未使用の住宅とその土地を取得した場合
    • 登記事項証明書(土地・建物)
    • 長期優良住宅認定通知書(該当する場合)
    • 平面図(店舗など住宅以外の用途がある場合)等
  2. 土地を取得後、住宅を新築した場合
    • 登記事項証明書(土地・建物)(建物については検査済証でも結構です。)
    • 土地に課税された不動産取得税の領収証書(お手元にある場合)
    • 長期優良住宅認定通知書(該当する場合)
    • 土地に係る分合筆登記関係書類(該当する場合)
    • 各部屋の床面積が確認できるもの(共同住宅の場合)
    • 平面図(店舗など住宅以外の用途がある場合)等
  3. 中古住宅とその土地を取得した場合
    • 登記事項証明書(土地・建物)
    • 住民票など自己の居住の用に供することを証するもの
    • 平面図(店舗など住宅以外の用途がある場合)等

必要に応じて、上記以外の書類を提出していただく場合があります。詳しくは、県税事務所にお問い合わせください。

Q13被収用不動産の代替不動産を取得した場合の軽減について

Q13被収用不動産の代替不動産を取得した場合の軽減はどうなっていますか。

A13
1公共事業の用に供するために不動産を収用又は譲渡等をした日から2年以内に代替不動産を取得した場合、不動産取得税が軽減されます。

(1)要件

  • 公共事業の用に供するため不動産を収用されて補償金を受けた場合
  • 公共事業を行う者に公共事業の用に供するため不動産を譲渡した場合
  • 公共事業の用に供するため収用され又は譲渡した土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた場合等

(2)控除額

  • 固定資産課税台帳に登録されている被収用不動産の価格が控除されます。
  • 宅地等については、価格に一定の率を乗じる特例措置が講じられます。

【代替不動産に対する税額の計算方法】(代替不動産の価格-被収用不動産の価格)(※)×税率=税額
※価格とは、固定資産課税台帳登録価格(固定資産評価基準により決定した価格)をいいます(以下同じ)。

(3)必要書類(イ・ウについては写しで結構です。)
ア不動産の取得申告書
イ収用証明書、売買契約書等、被収用不動産について、いつ、どこで、誰が、誰に、どのような不動産を収用等されたかが確認できる書類
ウ代替不動産についての登記事項証明書等、収用等されてから2年以内に代替不動産を取得していることが確認できる書類
エ収用等された年の不動産の固定資産評価証明書

2公共事業の用に供するために不動産が収用等されることにより、代替不動産を先行取得した場合で、代替不動産を取得した日から1年以内に収用等が行われたときは、不動産取得税が減額されます。
(1)要件1(1)要件と同じ
(2)減額される額
代替不動産の取得に対して課税される不動産取得税の税額から、被収用不動産等の固定資産課税台帳に登録された価格に相当する額に税率を乗じて得た額が減額されます。
 【代替不動産に対する税額の計算方法】(代替不動産の価格×税率)-(被収用不動産の価格×税率)=税額
 ※宅地等については、一定の率を乗じる特例措置が講じられます。
(3)必要書類1(3)必要書類と同じ

Q14災害等で不動産が被害を受けた場合の軽減措置について

Q14災害等で不動産が被害を受けた場合は軽減措置がありますか。

A14風水害や地震、火災などの災害にあわれたときには、減免を受けられることがあります。減免に当たっては、納税者からの申請が必要です。申請書は県税事務所の窓口にあります。添付書類として、市役所等で交付される「り災証明書」(火災の場合は消防署で発行)など、被災の事実が証明できる書類を添えて申請してください。

災害等によって滅失または損壊した不動産については、次のような場合にその被災の程度に応じて減免されます。

  • 災害等によって滅失または損壊した不動産に代わる不動産を、当該災害等のあった日から3年以内に取得した場合
  • 不動産取得税の納期限までに、取得した不動産が災害等により滅失または損壊した場合

Q15公益等の事由による取得の場合の減免措置について

Q15公益等の事由による取得の場合は減免措置がありますか。

A15次の場合には、不動産取得税が減免されます。

  • 自治会等が公民館を取得した場合
  • 国又は地方公共団体から補助金の交付を受けた方が、当該補助金により不動産を取得した場合等
    なお、公共の用に供する道路、保安林、用悪水路等の取得など公益的用途に使用する不動産を取得した場合には、別途非課税措置があります。
    家屋を取得し、使用することなくただちに取り壊した場合は、課税が取消されることがあります。
    その他の減免措置又は申請に係る必要書類などは県税事務所にお問い合わせください。

Q16不動産取得税の計算例について

Q16令和6年5月に土地付き新築住宅を購入しました。土地の面積は180平方メートルで、住宅は延床面積が155平方メートルです。価格(評価額)は、土地が18,000,000円、家屋が13,000,000円です。納める税額はいくらでしょうか。

A16

【家屋】
価格 13,000,000円  
住宅取得の軽減 12,000,000円 控除額「Q9新築住宅を取得したときの軽減」を参照
課税標準額

1,000,000円 ア-イ(マイナスの場合は課税されません。)
納める額   30,000円 ウ×税率(3%)
【土地】
価格 18,000,000円  
課税標準額 9,000,000円 エ×1/2「Q1税率はどうなっていますか」を参照
1平方メートル当たりの価格 50,000円 オ÷土地の面積
税額 キ> 270,000円 オ×税率(3%)
住宅用土地の軽減 45,000円 Q11住宅用土地を取得したときの軽減」を参照
住宅用土地の軽減 300,000円 カ×(住宅床面積×2(200平方メートルが限度))×3%
軽減額 300,000円 クまたはケのいずれか多い額
納める額   0円 キ-コ(マイナスの場合は課税されません。)

従って、納める額は、家屋:控除された結果30,000円、土地:減額された結果0円となり、合計30,000円となります。