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森林の土地の所有者届出制度
森林の土地の所有者届出制度について
項目 | 内容 |
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内容 |
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられました。 |
届出対象者 |
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林(※)の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買等届出書を提出している方は対象外です。 (※)対象となる森林 |
根拠法令等 | 森林法第10条の7の2 |
申請方法 |
<届出先>
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受付期間 |
土地の所有者となった日から90日以内 |
届出様式 |
森林の土地の所有者届出様式[Wordファイル/29KB] |
添付書類 |
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問い合わせ先
担当所属 | 林政課森林計画係 |
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電話 |
直通:058-272-8471 |
FAX | 058‐278-2658 |
c11511@pref.gifu.lg.jp |