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森林の土地の所有者届出制度

記事ID:0008613 2022年6月16日更新 林政課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

森林の土地の所有者届出制度について

項目 内容
内容

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられました。
行政が森林所有者に対して森林の整備等に関する助言を行ったり、事業体が所有者に働きかけて、間伐等の整備を行う森林を集約化し、効率良く整備ができるよう、森林の土地の所有者の把握を進めるための手続きです。
森林の土地の所有者届出制度の概要資料[PDFファイル/466KB]

届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続等により森林(※)の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買等届出書を提出している方は対象外です。

(※)対象となる森林
地域森林計画の対象となっている森林です。
地域森林計画の対象となる森林の区域は、「ぎふふぉれナビ」で公開しています。

根拠法令等 森林法第10条の7の2

申請方法

<届出先>
取得した土地がある市役所又は町村役場の林務担当課
<届出事項>

  • 届出者と前所有者の住所氏名
  • 所有者となった年月日
  • 所有権移転の原因
  • 土地の所在場所、面積、用途等
受付期間

土地の所有者となった日から90日以内

届出様式

森林の土地の所有者届出様式[Wordファイル/29KB]
森林の土地の所有者届出様式[PDFファイル/82KB]
<記入例>
森林の土地の所有者届出書記入例[PDFファイル/156KB]

添付書類
  • 登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書(写し)などの権利を取得したことがわかる書類
  • 土地の位置を示す図面

問い合わせ先

担当所属 林政課森林計画係
電話

直通:058-272-8471

FAX 058‐278-2658
E-mail c11511@pref.gifu.lg.jp

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