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福祉用具専門相談員指定講習
福祉用具専門相談員関連情報
「福祉用具専門相談員について」の一部改正について(平成26年6月2日老振発0602第1号)において「福祉用具専門相談員について」(平成18年3月31日老振発第0331011号)が一部改正されたことに伴い、岐阜県福祉用具専門相談員指定講習会指定事務等実施要綱を改正します。
すでに指定を受けている事業者や、平成27年度以降に指定を受けようと考えている事業者は必ずご確認ください。
(参考)『介護保険最新情報「福祉用具専門相談員について」の一部改正について(vol.376)(平成26年6月2日)厚生労働省老健局振興課』[PDFファイル/624KB]において福祉用具専門相談員指定講習の平成27年度改正の内容が示されました。
《現在指定を受けている事業者の皆様》見直し後のカリキュラムによる福祉用具専門相談員指定講習を行う場合、改めて指定を要することになりますので、遺漏の無いようお願いいたします(平成27年4月1日前でも申請は可能です)。
《福祉用具専門相談員の皆様》平成27年3月までに開催された旧カリキュラム(40時間)に基づく講習を修了した旨の証明書の交付を受けている方は、それをもって平成27年4月以降も福祉用具専門相談員として従事できます。
・岐阜県福祉用具専門相談員指定講習会指定事務等実施要綱 [Wordファイル/19KB][平成27年4月1日から適用、令和3年4月1日改正]
・様式一覧 [Wordファイル/28KB][平成27年4月1日から適用、令和3年4月1日改正]
・岐阜県福祉用具専門相談員指定講習会指定団体一覧 [PDFファイル/69KB][令和4年6月26日現在]
追記:下記のとおり「介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成26年政令第397号)が平成27年4月1日から施行されることに伴い、実施要綱[平成27年4月1日から適用]を一部修正しましたので、関係事業者の皆様はご確認ください。
福祉用具専門相談員の要件について
厚生労働省より福祉用具専門相談員指定講習会の実施に係るオンラインの活用について、以下の通り通知がありましたので周知します。
福祉用具専門相談員指定講習会の実施に係るオンラインの活用について [PDFファイル/69KB]
厚生労働省から下記の通知におきまして、福祉用具専門相談員の要件の見直しに関する内容が示されました。関係事業者(福祉用具専門相談員指定講習事業者、福祉用具貸与・販売事業者等)の皆様は必ずご確認ください。
『介護保険最新情報介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令及び介護保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(vol.402)(平成26年12月12日)厚生労働省老健局介護保険計画課・高齢者支援課・振興課』[PDFファイル/196KB]
『介護保険最新情報「福祉用具専門相談員について」の一部改正について(vol.406)(平成26年12月12日)厚生労働省老健局振興課』[PDFファイル/934KB]