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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金


戦没者の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)の支給について


特別弔慰金の趣旨

 特別弔慰金は、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に支給するものです。


支給対象者等

 戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

  1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
    ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
    ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

 額面27万5千円、5年償還の記名国債(無利子)
 ※国債の償還金は、令和8年から毎年1回償還日(4月15日)以降に、年5万5千円ずつ支払いを受けることができます。


請求期間

 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
 ※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受け取ることができなくなりますので、ご注意ください。


請求窓口

お住まいの市町村の援護担当課


国債交付までの期間

請求書がお住まいの市町村役場から岐阜県に送付された後、岐阜県で審査を開始します。
岐阜県における審査裁定までに約3か月から6か月、審査裁定後に国債の記名加工等の手続きに約3か月から4か月かかります。
なお、審査裁定を行う都道府県(戦没者等の除籍時本籍都道府県等)が岐阜県でない場合は、さらに時間がかかります。


お問い合わせ

 お住まいの市町村の援護担当課 [PDFファイル/252KB]又は
 県地域福祉課管理援護係(058-272-1111内線3444)


関連リンク

 厚生労働省社会・援護局のホームページ<外部リンク>

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