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税額控除対象となる社会福祉法人の証明について

税額控除対象となる社会福祉法人の証明について

 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)が改正されたことに伴い、一定の要件を満たした社会福祉法人(税額控除対象法人)に個人が寄附金を支出した場合、当該寄附金について税額が控除される制度ができ、平成23年分から適用されることとなりました。
 つきましては、要件を満たし、制度の適用を希望する法人は、県(※)が証明書を発行しますので、下記により申請をしてください。
(※市所管法人の場合は、証明事務は市が行いますので各市の担当課へお問い合わせください。)

1.制度の概要

 これまで、個人が社会福祉法人へ寄附金を支出した場合、所得控除制度が適用されていましたが、税額控除対象法人への寄附金については、現行の所得控除制度に加え、税額控除制度との選択が可能となり、平成23年分から適用されることとなりました。

税額控除制度の概要

 (税額控除対象寄附金-2,000円)×40%=控除対象額(所得税額から控除)
 *1税額控除対象寄附金:税額控除対象法人への寄附金額
 注:寄附金支出額が、総所得金額等の40%に相当する金額を超える場合には、40%に相当する額が税額控除対象寄附金となります。
 *2控除対象額は、所得税額の25%が限度となります。

2.税額控除対象法人の要件

 下記「税額控除に係る証明事務―申請の手引―」をご確認ください。

3.税額控除対象法人の証明手続について

 税額控除制度対象法人であることの証明を希望する岐阜県所管の法人は、以下の書類を添付して下記あてに申請してください。
 (申請内容によっては、下記以外の書類の提出を求める場合もあります。)

(1)<要件1>に係る申請書類

 ア 税額控除に係る証明申請書(様式第1号) [Wordファイル/32KB]
 イ 寄附金受入明細書(様式第2号) [Excelファイル/44KB]
 ウ 寄附金台帳の写し(実績判定期間の各年度)【原本証明必要】
 エ 総勘定元帳(寄附金収入)の写し(実績判定期間の各年度)【原本証明必要】
 オ チェック表(様式第3号ー1,2) [Excelファイル/81KB]※該当する場合のみ

(2)<要件2>に係る申請書類

 ア 税額控除に係る証明申請書(様式第1号) [Wordファイル/32KB]
 イ 寄附金受入明細書(様式第2号) [Excelファイル/44KB]
 ウ 寄附金台帳の写し(実績判定期間の各年度)【原本証明必要】
 エ 総勘定元帳(寄附金収入)の写し(実績判定期間の各年度)【原本証明必要】
 オ チェック表(様式第4号)[Excelファイル/30KB]
 カ 「補助金事業等収益明細書」又は「補助金収入明細表」の写し(実績判定期間の各年度)【原本証明必要】

4.申請先等

申請先
 岐阜県庁〒500-8570岐阜市薮田南2丁目1番1号
 代表電話058-272-1111
 健康福祉部社会福祉法人所管課

課名

担当

内線番号

高齢福祉課

施設整備係

3472・3473

障害福祉課

社会参加推進係

3484・3485

地域福祉課

地域福祉係

3447

福祉人材係

3449

子育て支援課

保育支援係

3536・3537・3538・3539

子ども家庭課

児童養護第一係

3563

申請方法
 申請先まで「郵送」または「持参」による方法とします。

手数料
 徴収しません。

税額控除制度の内容、手続等の詳細については、下記をご参照ください。

 厚生労働省のホームページ<外部リンク>
 税額控除に係る証明事務‐申請の手引き‐[PDFファイル/496KB]
 税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等に係る質疑について【平成23年9月8日】[PDFファイル/39KB]
 税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等に係る質疑について【平成23年11月30日】[PDFファイル/295KB]

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