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岐阜県避難所運営ガイドラインについて

記事ID:0008409 2024年3月25日更新 防災課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

岐阜県避難所運営ガイドライン(本編)について


本ガイドラインの特徴

 本ガイドラインは、地域住民を主体とした避難所運営をイメージしやすく、市町村や地域における避難所ごとのマニュアル作成の指針となるよう、具体的な運営方法の例を「本編」「様式集」「チェックリスト」の3つに分けて記載しました。
 ガイドラインの作成にあたり、東日本大震災や平成28年熊本地震、令和6年能登半島地震等において、現地で支援活動や視察をされた有識者の方々のご協力、また、被災地での支援業務に従事した本県職員や市町村職員からの聞取りにより、明らかとなった課題点について、対応方法を明記しております。


岐阜県避難所運営ガイドラインの改訂(令和7年3月)

 下記資料に基づき、岐阜県避難所運営ガイドラインの改訂を実施しました。

(1)岐阜県が令和7年1月に公表した下記資料

   ・ 令和6年能登半島地震に学ぶ-今後の震災対策-

(2)内閣府が令和6年12月に改訂した下記のガイドライン等

   ・「避難所運営等避難生活支援のためのガイドライン(チェックリスト)」

   ・「避難生活における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」

   ・「避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン」


岐阜県避難所運営ガイドライン

 


岐阜県避難所運営ガイドライン「感染症対策編」について


概要

 令和2年4月16日に新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令されるなど、新型コロナウイルス感染症の流行期においては、災害時に避難所を開設、運営をするにあたり、密閉、密集、密接の3つの密を避ける等、感染症対策の徹底が求められました。

 令和5年5月8日には、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症へ引き下げられたものの、避難所は重症化リスクの高い高齢者等をはじめ、不特定多数の方が共同で生活をする場所であり、感染症への対策は引き続き必要です。

 本ガイドラインは、5類移行後の新型コロナウイルス感染症への対応と新興感染症や新型インフルエンザ等感染症以外の感染症対策を示すことを目的に改編したものです。

 なお、今後新興感染症や新型インフルエンザ等感染症が発生した場合には、5類移行前の新型コロナウイルス感染症への対応を参考としつつ、その時々の医学的知見等を踏まえて弾力的にマニュアルの見直しや避難所運営の改善を行ってください。

 ※改訂にあたり、「新型コロナウイルス感染症対策編」から「感染症対策編」に名称を変更しています。


岐阜県避難所運営ガイドライン「感染症対策編」(令和7年3月)


要配慮者支援対策について

 

 災害時における要配慮者への支援対策(災害時要配慮者支援マニュアル、福祉避難所、岐阜県DWAT 等)については、こちら

 

 

 

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