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調理師免許申請(欠格条項に該当する場合)
調理師免許申請(欠格事由に該当する方について)
調理師法(第4条の2)では、「麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者」又は「罰金以上の刑に処せられた者」については、免許を与えないことがあると規定されています。
したがって、このいずれかの事由に該当する方は、免許の付与に当たってはその内容について審査が必要となります。
※ただし、交通事犯により罰金以上の刑に処せられた方で、以下のいずれかに該当する方は除かれます(申請書への受刑の事実の記載は不要です。)。
- 執行猶予期間の終了した方(刑の執行猶予の言渡処分を取り消されずに猶予期間を終了した方)
- 刑法第34条の2第1項により刑が消滅した方(刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た方が罰金以上の刑に処せられることなく5年(禁固刑以上の場合は10年)を経過した場合)
- 恩赦(大赦、特赦)になった方
「罰金以上の刑に処せられた者」に該当する方が免許申請書を提出される際には、審査のため、法定で決められた書類のほか、次の書類を追加で添付して下さい。
- 罰金以上の刑に係る判決謄本又は略式命令書
※判決を受けた裁判所が所在する地域を管轄する地方検察庁において本人が申請すれば判決謄本の交付が受けられます(印鑑、身分証明書及び手数料が必要)。
※交付を受ける場合は、事前に即日交付の可否を検察庁に問い合わせることをお勧めします。 - 罰金刑の場合、罰金の領収証書(紛失した場合については罰金刑に係る自己申述書(別紙1[PDFファイル/50KB]参照))
- 申述書(別紙2[PDFファイル/50KB]参照)
調理師免許を取得しようとするに至った経緯、現在の心境、免許を取得した場合の今後の決意など、具体的に記載して下さい。 - 承諾書(別紙3[PDFファイル/67KB]参照)
相対的欠格事由に関する情報について、県が公的機関へ照会することに対する承諾書に必要事項を記載の上、提出ください。
免許申請後は、免許付与基準[PDFファイル/82KB]にもとづき個別に審査を行います。審査の結果により、免許を交付できないことがありますが、この場合でも納付された手数料は返還できませんので、あらかじめご了承願います。
また、申請書類の審査には通常より時間を要するとともに、審査のため、必要な場合はご本人に連絡することがありますので、この点につきましてもあらかじめご了承願います。