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飼養衛生管理基準と定期報告
家畜やペットなどの動物を飼養している方へ
家畜を所有されている方は「飼養衛生管理基準」を遵守する義務があります
対象となる家畜を1頭(羽)以上所有(飼養)している人は、飼養衛生管理基準を遵守する義務があります。
(学校、保育園、公園等、愛玩や庭先飼育も含みます。)
対象家畜
牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、馬、豚(ミニブタ、イノブタを含む)、いのしし、鶏(ウコッケイ、チャボを含む)、ほろほろ鳥、七面鳥、うずら(ヨーロッパウズラを含む)、あひる(マガモ、ガチョウ、アイガモ、フランスガモを含む)、きじ(ヤマドリを含む)、だちょう(エミューを含む)
「飼養衛生管理基準」とは?
「飼養衛生管理基準」とは、家畜の疾病を予防するために、家畜の所有者が守らなければならない基準です。
「飼養衛生管理基準」には、以下のような項目、内容が記されています。
- 家畜防疫に関する最新情報の把握
- 衛生管理区域の設定、区域への病原体の持ち込み禁止
家畜を飼養する区域を設定し、不要不急な者の立ち入り制限や野生動物の侵入防止をするとともに、消毒等の実施により病原体を持ちこまないようにします。 - 家畜の健康観察
毎日の観察と、異状発見時には早期通報します。 - 埋却地の確保
家畜伝染病発生時に、殺処分した家畜等の埋却場所を確保します。 - 記録の作成・保存
飼養場所への入場者を記録し、1年以上保存することで、家畜伝染病発生時に早期の感染ルート特定ができます。
(飼養衛生管理の例)養豚場における飼養衛生管理基準ポスター(県作成)
「飼養衛生管理基準」の具体的な内容は、農林水産省ホームページにて確認できます。
農林水産省「飼養衛生管理基準について」<外部リンク>
家畜を所有されている方は、毎年、飼養状況について報告が必要です(定期報告)
対象となる家畜を所有されている方は、毎年、飼養状況について報告が必要です。(定期報告)
2月1日現在の飼養状況について、規定の様式により、家畜の所在地(農場)を管轄する家畜保健衛生所へ提出(郵送可)してください。
報告期限は、毎年4月15日(鶏等は6月15日)です。
報告様式は、農林水産省ホームページからダウンロードできます。
農林水産省「飼養衛生管理基準について」<外部リンク>
また、令和7年度の定期報告から、オンラインの提出も可能になります。詳細はこちらのリーフレットをご覧ください。
リーフレット [PDFファイル/411KB]
定期報告の提出、問い合せ先
所管課 | 所在地 | 管轄する市町村名 |
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中央家畜保健衛生所 | 〒501-1112 岐阜市柳戸1-1 電話番号:058-201-0530 |
岐阜地域 岐阜市、各務原市、羽島市、瑞穂市、山県市、本巣市、本巣郡、羽島郡 西濃地域 大垣市、海津市、揖斐郡、不破郡、安八郡、養老郡 |
中濃家畜保健衛生所 | 〒505-8508 美濃加茂市古井町下古井2610-1 可茂総合庁舎 電話番号:0574-25-3111(代) |
中濃地域 美濃加茂市、関市、美濃市、可児市、郡上市、可児郡、加茂郡 |
東濃家畜保健衛生所 | 〒509-7203 恵那市長島町正家後田1067-71 恵那総合庁舎 電話番号:0573-26-1111(代) |
東濃地域 恵那市、瑞浪市、土岐市、多治見市、中津川市 |
飛騨家畜保健衛生所 | 〒506-8688 高山市上岡本町7-468 飛騨総合庁舎 電話番号:0577-33-1111(代) |
飛騨地域 高山市、飛騨市、下呂市、大野郡 |