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その他の建築物(建築物耐震診断事業)
平成18年度より、市町村と連携して木造住宅以外の建築物の耐震診断費用にも補助を行っています。(一部実施していない市町村があります。)
その他の建築物とは?
木造住宅以外の全ての建築物のうち、昭和56年5月31日以前に建設(着工)された建築物をいいます。
※耐震診断手法の統一的な基準が定められていない構造の場合、補助を受けられないことがあります。(大規模な木造建築物や大臣の特別な認定を受けている、等)
診断するのはどんな人?
建築士事務所に依頼していただき、主に建築士が実施します。
診断にかかる費用は?
規模・構造により異なります。
※下記の補助対象限度額が一つの目安になります。
※図面が紛失している等で詳細な調査が必要となることもあります。その場合、費用が余分に発生する可能性があります。
補助金額は?
木造住宅以外の戸建住宅は136,000円、それ以外の建築物は下記に示す補助対象限度額(税別)のうち、3分の2を補助します。
面積限度額延べ面積1,000m2以内の部分は3,670円/m2
延べ面積1,000m2を超え2,000m2以内の部分は1,570円/m2
延べ面積2,000m2を超える部分は1,050円/m2
築年度に制限はありますか?
昭和56年5月31日以前に着工された建築物に限ります。
申請できる人は?
原則として、建築物の所有者となります。
※分譲マンションにあっては、管理組合又は管理組合法人が申請。
申請、問合せ先は?
建築物が所在する市町村の耐震補助担当窓口になります。