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中皮腫等の石綿(アスベスト)による疾病の補償・救済のお知らせ
中皮腫や肺がんなどを発症し、又は亡くなられた場合、それが労働者として石綿(アスベスト)ばく露作業に従事したことが原因であると認められた場合には、労災保険法や石綿救済法により各種の保険給付が受けられます。
石綿による疾病は、石綿を吸ってから非常に長い年月を経て発症することが大きな特徴です。
厚生労働省では、毎年、石綿関連疾患認定事業場名等を公表しており、中皮腫や肺がん等で労災認定された事業場において過去に就労され、中皮腫や肺がんなどを発症し、又は亡くなられた場合、労災保険給付等の支給対象となる可能性があります。
まずは、お気軽に岐阜労働局労働基準部労災補償課(電話:058-245-8105)又は最寄りの労働基準監督署にご相談ください。
◆岐阜労働局ホームページ<外部リンク>
◆制度のご案内(厚生労働省HP)
(リーフレット)その病気、その症状は石綿が原因かもしれません<外部リンク>
(リーフレット)石綿による疾病の認定基準<外部リンク>