本文
保安機関の状況報告
保安機関は、事業年度終了後に状況報告の提出が必要です。
根拠
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)施行規則第132条
申請・届出時期
保安機関の事業年度終了後3ヶ月以内
提出書類
申請・届出先
保安機関の認定を受けている行政庁
問い合わせ先
上記「申請・届出先」のとおり
本文
保安機関は、事業年度終了後に状況報告の提出が必要です。
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)施行規則第132条
保安機関の事業年度終了後3ヶ月以内
保安機関の認定を受けている行政庁
上記「申請・届出先」のとおり