本文
保安機関の廃止
保安機関を廃止したときは、認定行政庁に届出が必要です。
根拠
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第35条の4
申請・届出時期
保安機関を廃止したとき、遅滞なく
提出書類
申請・届出先
保安機関の認定を受けていた行政庁
問い合わせ先
上記「申請・届出先」のとおり
本文
保安機関を廃止したときは、認定行政庁に届出が必要です。
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第35条の4
保安機関を廃止したとき、遅滞なく
保安機関の認定を受けていた行政庁
上記「申請・届出先」のとおり