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保安機関認定行政庁の変更
保安機関が、保安業務を行う一般消費者等の販売所を変更し、新たに別の認定行政庁に保安機関の認定を受けたときは、従前に認定を受けた行政庁に認定行政庁変更届の提出が必要です。(ただし、承継の場合を除きます。)
根拠
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第35条の4
申請・届出時期
新たに別の認定行政庁に保安機関の認定を受けたとき、遅滞なく
提出書類
申請・届出先
従前に保安機関の認定を受けていた行政庁
問い合わせ先
上記「申請・届出先」のとおり