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保安機関の変更届
保安機関は、その氏名又は名称及び住所、保安業務を行う事業所の所在地を変更したときは、認定行政庁に変更届の提出が必要です。
根拠
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第35条の4
申請・届出時期
変更が生じたとき、遅滞なく
提出書類
- 保安機関変更届出書 様式41(Word:37kB)
- 変更内容を証する書面
- 事業所の位置
- 緊急時対応を行おうとする一般消費者等の範囲を示した図面(緊急時対応を行う事業所の所在地を変更した場合に限る。)
申請・届出先
保安機関の認定を受けた行政庁
問い合わせ先
上記「申請・届出先」のとおり