本文
一般消費者等の減少
一般消費者等の数の減少
保安機関が認定を受けている保安業務区分ごとの一般消費者等の数の範囲を減少したときは、認定行政庁に届出が必要です。
根拠
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第33条第2項
申請・届出時期
一般消費者等の数の範囲を減少したとき、遅滞なく
提出書類
申請・届出先
認定を受けている行政庁
問い合わせ先
上記「申請・届出先」のとおり
本文
保安機関が認定を受けている保安業務区分ごとの一般消費者等の数の範囲を減少したときは、認定行政庁に届出が必要です。
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第33条第2項
一般消費者等の数の範囲を減少したとき、遅滞なく
認定を受けている行政庁
上記「申請・届出先」のとおり