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文化財に関する申請・届出
県指定文化財の保存管理に関する手続き書類一覧
※岐阜県文化財保護条例(昭和29年9月8日岐阜県条例第37号)・・・以下「条例」という。
※岐阜県文化財保護条例施行規則(昭和32年6月1日岐阜県教育委員会規則9号)・・・以下「施行規則」という。
内容 | こんな場合 | 手続き | 様式 |
---|---|---|---|
管理に関すること | 長期間海外に滞在するので、指定文化財の管理を人に任せたい。 | 管理責任者の選任を届け出てください。 (条例第6条第1項第3号) |
管理責任者選任(解任)届出書(第14号様式)(PDF:60kb) |
管理責任者を変更したい。 | 管理責任者の変更を届け出てください。 (条例第6条第1項第3号) |
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管理責任者(指定管理者)の氏名又は名称が変わった。 | 氏名変更を届け出てください。 (条例第6条第3項) |
管理責任者(指定管理者)氏名等変更届出書(第16様式)(PDF:55kb) | |
管理責任者(指定管理者)の住所が変わった。 | 住所変更を届け出てください。 (条例第6条第3項) |
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修理に関すること | 所有している指定文化財を修理する。 | 修理届を出してください。 (条例第6条第6項) |
修理届出書(第18号様式)(PDF:72kb) |
事件・事故に関すること | 指定文化財が自然災害などに遭って損傷した。 | 滅失、き損を届け出てください。 (条例第6条第1項第1号) |
滅失等届出書(第12号式)(PDF:68kb) |
指定文化財が盗まれた。 | 盗難届を出してください。 (条例第6号第1項第1号) |
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指定書・指定通知書・認定書を紛失した。 | 再交付申請を出してください。 (施行規則第3条) |
指定書、指定通知書、認定書再交付申請書(第11号様式)(PDF:63kb) | |
変更に関すること | 相続して、所有者が変わった。 | 所有者変更を届け出てください。 (条例第6条第2項) |
所有者変更届出書(第15号様式)(PDF:56kb) |
指定文化財を譲り受けた。 | |||
結婚して、所有者の姓が変わった。 | 氏名変更を届け出てください。 (条例第6条第1項第1号) |
所有者氏名等変更届出書(第13号様式)(PDF:54kb) | |
引っ越しして、所有者の住所が変わった。 | 住所変更を届け出てください。 (条例第6条第1項第1号) |
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博物館への寄託や引越により、指定文化財の所在場所が変わる。 | 所在場所変更を届け出てください。 (条例第6条第4項) |
所在場所変更届出書(第17号様式)(PDF:58kb) | |
重要無形文化財保持者(以下「保持者」という)の名前が変わった。 | 名前変更を届け出てください。 (条例第7条の3) |
保持者(保持団体)の氏名等変更届出書(第19号様式)(PDF:57kb) | |
重要無形文化財保持団体(以下「保持団体」という)の名称が変わった。 | 名称変更を届け出てください。 (条例第7条の3) |
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引っ越しして、保持者・保持団体の住所が変わった。 | 住所変更を届け出てください。 (条例第7条の3) |
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保持者が死亡した。 | 死亡を届け出てください。 (条例第7条の3) |
保持者の死亡、保持団体の解散等届出書(第20号様式)(PDF:56kb) | |
保持団体が解散した。 | 解散を届け出てください。 (条例第7条の3) |
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史跡・名勝・天然記念物が自然災害などに遭い壊れたため、復旧した。 | 復旧を届け出てください。 (条例第10条の3第1項) |
復旧届出書(第22号様式)(PDF:69kb) | |
史跡(名勝、天然記念物)の所在地名や番地が変更になった。 | 土地所在の異動を届け出てください。 (条例第10条の4第2項) |
土地所在等異動届出書(第23号様式)(PDF:63kb) |
行政指導に対する相談受付等について
1 申請の受付や審査をする職員の行政指導(申請に関する指導・助言等)に疑義がある場合は、以下の窓口で受け付けています。
○県政へのご意見・ご提案窓口(県ホームページ)
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/56717.html
トップページ > 県政情報 > 広報・広聴 > 県政へのご意見・ご提案
○行政相談室(岐阜県庁内) 電話:058-272-1140(直通)
※受付時間 月曜日から金曜日の8時30分~17時00分
(祝日、年末年始を除く)
FAX:058-278-2544
E-mail:c11127@pref.gifu.lg.jp
2 行政不服審査制度について
(1)申請が認められず不服がある場合は、処分があったことを知った日から3か月以内に、審査請求を行うことができます。
(2)審査請求を行う場合は、審査請求書を提出してください。審査請求書の提出先は、審査庁又は処分庁です。
(3)審査請求の手続の流れ(知事が審査庁の場合)は下の図のとおりです。審査請求書の様式、制度のより詳しい内容については、以下の県HPをご覧ください。
行政不服審査制度 https://www.pref.gifu.lg.jp/page/250996.html
○県政へのご意見・ご提案窓口(県ホームページ)
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/56717.html
トップページ > 県政情報 > 広報・広聴 > 県政へのご意見・ご提案
○行政相談室(岐阜県庁内) 電話:058-272-1140(直通)
※受付時間 月曜日から金曜日の8時30分~17時00分
(祝日、年末年始を除く)
FAX:058-278-2544
E-mail:c11127@pref.gifu.lg.jp
2 行政不服審査制度について
(1)申請が認められず不服がある場合は、処分があったことを知った日から3か月以内に、審査請求を行うことができます。
(2)審査請求を行う場合は、審査請求書を提出してください。審査請求書の提出先は、審査庁又は処分庁です。
(3)審査請求の手続の流れ(知事が審査庁の場合)は下の図のとおりです。審査請求書の様式、制度のより詳しい内容については、以下の県HPをご覧ください。
行政不服審査制度 https://www.pref.gifu.lg.jp/page/250996.html