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野鳥の高病原性鳥インフルエンザ

野鳥における高病原性鳥インフルエンザについて

岐阜県の発生状況

  • 環境省が設定する対応レベルは、「対応レベル3」です。

    参考:環境省ホームページ<外部リンク>

  • 今年度、岐阜県内では野鳥での発生は確認されていませんが、11月19日に本巣市の家きんで発生したため、同日より該当養鶏場を中心とする半径10km圏内が野鳥監視重点区域に指定されました。

       報道発表資料(岐阜県における高病原性鳥インフルエンザにかかる疑似患畜確定について)

    これに伴い県では野鳥監視重点区域内において、野鳥の異常死等の毎日の監視や渡り鳥飛来状況・鳥類相調査を実施しましたが、異常は確認されなかったため、野鳥監視重点区域の指定は12月20日に解除されました。

  調査結果(家きんにおける高病原性鳥インフルエンザの発生に伴う渡り鳥飛来状況・鳥類相調査の結果について)

県民の皆様へのお願い 

野鳥との接し方について

  • 高病原性鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥類との濃密な接触をするなど特殊な場合を除いて、通常では人に感染しないと考えられており、日常生活においては過度に心配する必要はありません。
  • 野鳥や野鳥の排泄物には触れないようにしてください。もしも触れた場合は、石鹸を用いた手洗いとうがいをしてください。
  • 水辺等で糞を踏んだ場合は、念のために靴底を洗いましょう。
  • 鳥インフルエンザウイルスは、野鳥観察など通常の接し方では人に感染しないと考えられています。正しい情報に基づいた冷静な行動をお願いいたします。

 「野鳥との接し方について」(PDF:43KB)

死亡した野鳥を見つけたら

 死んだ野鳥を見つけても、ただちに高病原性鳥インフルエンザを疑う必要はありません。
 野鳥が、自然界の中で、エサがとれずに衰弱したり、環境の変化に耐えられずに死んでしまうことは珍しくありません。また、窓ガラスなどの障害物に衝突して死ぬこともあります。

  • 死亡野鳥を見つけても、素手で直接触らないようにしてください。ビニール手袋やマスクを着用し、死亡野鳥をビニール袋に入れ、きちんと封をして、一般廃棄物として市町村のルールに従って処分してください。
  • ただし、同じ場所でたくさんの野鳥が死亡していたり、死亡野鳥が検査優先種にあてはまる鳥類と思われる場合は、最寄りの岐阜地域環境室または県事務所までご連絡ください。詳しく状況を確認させていただき、検査が必要と思われる場合は回収に伺います。

 ※以下のような場合は、検査のための回収は行いませんのでご承知ください。

  1. 死亡野鳥の種類と死亡数が、対応レベルに応じた羽数より少ない場合
    例)ハト・スズメなど身近にいる陸鳥類が1羽死んでいた(猛禽類及びハシブトガラス、ハシボソガラス以外の陸鳥類については、国内での感染が確認されていません。)
  2. 衝突死や外傷があるなど、死因が明らかな場合
  3. 死後日数が経過し、腐敗や白骨化などがすすんでいる場合

高病原性鳥インフルエンザに関する死亡野鳥の検査について

  • 野鳥の高病原性鳥インフルエンザへの感染状況を調べるため、検査対象となる死亡野鳥を回収し、検査を行っています。
  • 検査対象の野鳥は、表1-1,表1-2の要件を満たすものです。
表1-1発生状況に応じた対応レベルの概要
発生状況 全国の対応レベル 発生地周辺の指定
(発生地から半径10km以内)
通常時 対応レベル1 (発生・指定なし)
国内発生時(単発時) 対応レベル2 野鳥監視重点区域に指定
国内複数箇所発生時 対応レベル3 野鳥監視重点区域に指定
近隣国発生時等 対応レベル2または3 必要に応じて適切な場所を野鳥監視重点区域に指定

※対応レベルの設定は環境省が行います。

表1-2対応レベル別の死亡野鳥等調査実施内容
対応レベル 鳥類生息状況等調査 検査優先種1 検査優先種2 検査優先種3 その他の種
対応レベル1 情報収集、監視 1羽以上 3羽以上 5羽以上 5羽以上
対応レベル2 監視強化 1羽以上 2羽以上 5羽以上 5羽以上
対応レベル3 監視強化 1羽以上 1羽以上 3羽以上 5羽以上
野鳥監視重点区域 監視強化、状況調査、
発生地対応
1羽以上 1羽以上 3羽以上

3羽以上

表1-3早期警戒期間中の死亡野鳥等調査実施
鳥類生息状況等調査 検査優先種1 検査優先種2 検査優先種3 その他の種
情報収集監視強化 1羽以上 1羽以上 3羽以上 5羽以上

※早期警戒期間は毎年9月から10月末までとし、当該期間終了後は、対応レベルに応じた対応に移行します。

検査優先種の一覧

検査優先種は、鳥インフルエンザウイルスに対する感受性、発見しやすさ、海外での感染例から、環境省が選定した種類です。

検査優先種1(19種)

  • カモ目カモ科
    ヒシクイ
    マガン
    シジュウカラガン
    コクチョウ
    コブハクチョウ
    コハクチョウ
    オオハクチョウ
    オシドリ
    ヒドリガモ
    キンクロハジロ
  • カイツブリ目カイツブリ科
    カイツブリ
    カンムリカイツブリ
  • ツル目ツル科
    マナヅル
    ナベヅル
  • チドリ目カモメ科
    ユリカモメ
  • タカ目タカ科
    オジロワシ
    オオタカ
    ノスリ
  • ハヤブサ目ハヤブサ科
    ハヤブサ
  • 重度の神経症状が観察された水鳥類

検査優先種2(8種)

  • カモ目カモ科
    マガモ
    オナガガモ
    トモエガモ
    ホシハジロ
    スズガモ
  • タカ目タカ科
    オオワシ
    クマタカ
  • フクロウ目フクロウ科
    フクロウ

検査優先種3

  • カモ目カモ科
    カルガモ、コガモ等(検査優先種1,2以外全種)
  • カイツブリ目カイツブリ科
    ハジロカイツブリ等(検査優先種1以外全種)
  • コウノトリ目コウノトリ科
    コウノトリ
  • カツオドリ目ウ科
    カワウ
  • ペリカン目サギ科
    アオサギ
  • ペリカン目トキ科
    クロツラヘラサギ
  • ツル目ツル科
    タンチョウ等(検査優先種1以外全種)
  • ツル目クイナ科
    オオバン
  • チドリ目カモメ科
    ウミネコ、セグロカモメ等(検査優先種1以外全種)
  • タカ目ミサゴ科
    ミサゴ                                                                                                                 
  • タカ目タカ科
    トビ等(検査優先種1,2以外全種)
  • フクロウ目フクロウ科
    コミミズク等(検査優先種2以外全種)
  • ハヤブサ目ハヤブサ科
    チョウゲンボウ等(検査優先種1以外全種)
  • スズメ目カラス科
    ハシボソガラス
    ハシブトガラス

お問い合わせ先

担当課 所在地 電話番号 担当市町村
岐阜地域環境室
環境保全係
〒500-8384
岐阜市薮田南5-14-53
OKBふれあい会館第2棟3階
058-272-1920 岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町、北方町
西濃県事務所
環境課環境保全係
〒503-0838
大垣市江崎町422-3
西濃総合庁舎
0584-73-1111
(内線223)
大垣市、海津市、養老町、垂井町、関ケ原町、神戸町、輪之内町、安八町
揖斐県事務所
環境課環境保全係
〒501-0603
揖斐郡揖斐川町上南方1-1揖斐総合庁舎
0585-23-1111
(内線212)
揖斐川町、大野町、池田町
可茂県事務所
環境課環境保全係
〒505-8508
美濃加茂市古井町下古井大脇2610-1
可茂総合庁舎
0574-25-3111
(内線217)
美濃加茂市、可児市、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村、御嵩町
中濃県事務所
環境課環境保全係
〒501-3756
美濃市生櫛1612-2
中濃総合庁舎
0575-33-4011
(内線216)
美濃市、関市、郡上市
東濃県事務所
環境課環境保全係
〒507-8708
多治見市上野町5-68-1
東濃西部総合庁舎
0572-23-1111
(内線217)
多治見市、瑞浪市、土岐市
恵那県事務所
環境課環境保全係
〒509-7203
恵那市長島町正家後田1067-71
恵那総合庁舎
0573-26-1111
(内線216)
中津川市、恵那市
飛騨県事務所
環境課環境保全係
〒506-8688
高山市上岡本町7-468
飛騨総合庁舎
0577-33-1111
(内線227)
高山市、飛騨市、下呂市、白川村

リンク

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