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一般消費者等の数の増加の認可
保安機関が認定を受けている保安業務区分ごとの一般消費者等の数の範囲を超えて増加しようとするときは、一般消費者等の数の増加の認可を受ける必要があります。
根拠
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第33条第1項
申請・届出時期
一般消費者等の数の範囲を増加しようとする前
提出書類
- 一般消費者等の数の増加認可申請書 様式36(Word:40kB)
- 保安業務計画書 様式20(Word:49kB)
- 事業所の位置及び緊急時対応を行おうとする一般消費者等の範囲を示した図面
- 損害賠償能力を証する書面液化石油ガス保安機関賠償責任保険契約について 様式21(Word:33kB)受託用液化石油ガス保安機関(受託用)賠償責任保険契約について 様式22(Word:32kB)※全国エルピーガス保安共済事業団の付保証明以外の場合液化石油ガス保安機関(受託用)賠償責任保険契約について 様式23(Word:33kB)
- 保安業務委託販売所 様式28(Word:41kB)
- 保安業務に従事する資格者の資格及び数 様式29(Word:43kB)
- 必要保安業務資格者算定表(1) 様式30(Word:72kB)
- 必要保安業務資格者算定表(2) 様式31(Word:47kB)
- 保安業務用機器保有数算定表(1) 様式32(Word:59kB)
- 保安業務用機器保有数算定表(2) 様式33(Word:49kB)
- 保安業務用機器保有数算定表(3) 様式34(Word:44kB)
- 保安業務資格者の免状等の写し
- 提出書類2は、一般消費者等の数に変更のない事業所も含めたすべての事業所について提出する。
- 提出書類3は、緊急時対応に係る一般消費者等の数に変更があった場合のみ提出する。
- 提出書類5から12は、一般消費者等の数を変更しようとする事業所について提出する。
手数料
6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額と20,000円を合計した額
標準処理期間
20日間
申請・届出先
認定を受けている行政庁
問い合わせ先
上記「申請・届出先」のとおり