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岐阜県公共事業執行共同化協議会
1.岐阜県公共事業執行共同化協議会の設立の目的
地域住民の方々が豊かで安全・安心な生活を享受するためには、良質な社会資本の整備が不可欠であり、公共工事の発注者には公平性、透明性の確保並びに工事の品質確保が求められています。
また、平成17年4月1日から「公共工事の品質確保の促進に関する法律」が施行され、品質確保に関する発注者の責務と県の市町村に対する支援が規定されたところです。
しかしながら、公共事業を取り巻く喫緊な課題に対し、各自治体が独自で取り組むには、人的にも、財政的にも大変厳しい状況になっております。
このため、各自治体が、公共工事の設計、入札、工事管理、検査、維持管理の各段階において、公平性、透明性の確保を図るとともに、事務の共同化による効率化を目的として「岐阜県公共事業執行共同化協議会」を、設立することとしました。
2.岐阜県公共事業執行共同化協議会の概要
- 名称:岐阜県公共事業執行共同協議会
- 設置根拠:岐阜県公共事業執行共同化協議会設置要綱[PDFファイル/132KB]
- 設立年月日:平成19年11月1日
- 協議会の構成員:岐阜県内の全42市町村及び岐阜県
- 会議の公開非公開:岐阜県情報公開条例第6条1号による
- 議事録の公開:同上
- 協議事項
- 公共事業執行に係る情報収集及び会員への周知
- 公共事業執行に係る諸事務共同化推進に関する連絡調整
- 公共事業執行に係る諸事務共同化の運営等
3.岐阜県公共事業執行共同化協議会の組織・業務
岐阜県公共事業執行共同化協議会では、協議会の下に、各圏域1名以上の幹事からなる幹事会を持ち、また、特定のテ
ーマについて具体的かつ実務的に検討するために部会を設置しています。
現在、部会には、総合評価審査部会、人材育成部会、工事成績評定部会、維持管理部会の4つがあり、工事成績評定部
会を除く3部会において実務のサポートを、(公財)岐阜県建設研究センターが行っております。
総合評価審査部会
建設業者の技術的能力を適切に審査し、価格と品質で総合的に優れた調達を実現することを目的とし、総合評価審査部
会を設置し、公共事業執行に係る総合評価落札方式の共同会議に関すること、その他部会の目的達成に必要な事項に関
すること等について協議を行います。
総合評価審査部会の設置及び運営要領[PDFファイル/96KB]
〔総合評価共同会議〕
会員が発注する建設工事に係る総合評価落札方式の審査等を行うにあたり、学識経験者の意見聴取を行うため、共同会
議を設置し、次に掲げる事項について審査します。
- 総合評価落札方式を行おうとするときは、総合評価落札方式によることの適否
- 落札者決定基準を定めようとするときは、当該落札者決定基準を定めるに当たり留意すべき事項
- 総合評価落札方式における落札者を決定しようとするときは、予定価格の制限範囲内の価格をもって行われた申し込
みのうち、価格その他の条件が発注者にとって最も有利なものの決定
総合評価審査部会総合評価共同会議設置要綱[PDFファイル/124KB]
※岐阜県発注工事における成績評定点の情報提供について
総合評価落札方式の実施において、会員が岐阜県発注工事における成績評定点の情報提供を依頼する場合は、次の
例文を参考として技術検査課あて依頼して下さい。(例文)[Wordファイル/55KB]
人材育成部会
技術職員の資質向上のための研修や、品質確保の促進に関する法律導入による新たな取り組みについて検討することを
目的とし、人材育成に係る研修等の実施に関すること、その他部会の目的達成に必要な事項に関すること等について協議
を行います。
工事成績評定部会
適切な工事検査と工事評定を行い、工事の品質の確保と施工者への公正な評価を行うことを目的とし、工事評定に関す
ること、工事の検査等、施工管理に関すること、その他部会の目的達成に必要な事項に関すること等について協議を行い
ます。
工事評定部会部会の設置及び運営要領[PDFファイル/39KB]
維持管理部会
各自治体の管理する公共施設を計画的で効率的に維持管理することにより、利用者の安全・安心を確保することを目的と
し、公共施設の維持管理計画を策定・推進する検討委員会に関すること、その他部会の目的達成に必要な事項に関するこ
と等について協議を行います。
平準化等推進部会
令和元年6月に品確法※1、建設業法、入契法※2(担い手3法)が改正され、施工時期の平準化など発注者の責務等が明記されたことに伴い、岐阜県及び岐阜県内市町村が、これらの責務等を確実に実施し、働き方改革、生産性の推進・向上を図るために、必要となる具体的取り組みを積極的に推進するための協議を行います。