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米トレーサビリティ法
米穀等の取引記録の作成、保存・産地伝達
平成23年7月1日に、米トレーサビリティ法が完全施行されました。
「制度の詳細」、「対象品目の考え方」等については、農林水産省ホームページ<外部リンク>をご覧下さい。
1制度の概要
対象事業者に対して、米穀等の取引等の記録の作成・保存、産地情報の伝達(平成23年7月から)が義務付けされました。
制度のイメージ図
事業者の皆様へ
米穀等を入出荷した際、記録の作成・保存が義務化されました。まだ、記録を作成していない事業者様は、直ちに記録を作成してください。義務化された具体的な事項は、下記をご覧下さい。
消費者の皆様へ
この制度の対象品目は「米菓」などの米加工品も含まれるので、平成23年7月からは、原材料に使用した米の産地が、商品パッケージなどに表示されます。お買い物の際は、産地を確認した上で、商品を購入することができます。また、飲食店などで米飯類の産地を知ることができるようになります。
2対象事業者
下記3の対象品目を取り扱う事業者です。
3対象品目
米穀(もみ、玄米、精米、砕米)、米粉等の中間原材料、米菓生地、米飯類、もち、だんご、米菓、米こうじ、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりん
米トレーサビリティ制度Q&A-対象品目編-(農林水産省HP)<外部リンク>
4取引等の記録の作成・保存について(平成22年10月から)
対象品目を入出荷した際は、紙媒体、電子媒体のいずれかで、下記事項を記録し、保存しなければいけません。
【記録事項は・・・(※産地の記録は平成23年7月から)】
品名、産地※、数量、年月日、取引先名、搬出入の場所、用途限定米穀の用途
【何に記録すれば・・・】
電子媒体か書面に記録し、保存します。
「納品書(入荷記録として)」、「出荷伝票(出荷記録として)」を保存することで記録の作成、保存の義務を果たしたことになります。ただし、伝票類に、記録事項が全て記載されていない場合は、追加で自書するか、別の書面等により記録し、保存する必要があります。
伝票の記入例はこちら(PDF:100KB)
【保存期間は・・・】
原則、3年です。取引に使用した伝票類を保存することで、記録の作成、保存をしたことになります。
ただし、消費期限が付されている商品は 3か月間
記録を作成した日から賞味期限までの期間が3年を超える商品 5年間
5産地情報の伝達について(平成23年7月から)
国産米の場合は、「国産(一般的に知られて都道府県名でも可)」
外国産の場合は、その「国名」を伝達しなければいけません。
【事業者間における産地情報の伝達方法】
伝票等又は商品の容器包装へ記載し産地情報を伝達する。
(ただし、後者による場合は、米穀、米粉類、米菓生地、米こうじは除く)
【一般消費者への産地情報の伝達方法】
店内に張り紙で伝達
当店.で使用しているお米は、〇〇産です。
商品の包装に産地情報を記載
*一括表示欄の原材料名の後にカッコ書きで産地を記載してもかまいません。
メニューで伝達
不明な点は、お近くの保健所へお尋ねください(岐阜市保健所を除く)。
「制度の詳細」、「対象品目の考え方」等については、農林水産省ホームページ<外部リンク>をご覧下さい。
事業者別リーフレット
生産者の皆様へ(PDF:156kb)
米加工製造業者の皆様へ(PDF:226kb)
流通業者の皆様へ(PDF:222kb)
小売販売業者の皆様へ(PDF:244kb)
外食業者の皆様へ(PDF:164kb)