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簡易専用水道の届出・管理
簡易専用水道の届出について
簡易専用水道とは
マンション、病院、大規模店舗などでは、水道水を「受水槽」という水槽に受けてから利用している施設が多くあります。
この受水槽の有効容量※が、10m3を超える施設は「簡易専用水道」といい、水道法の規制対象となります。
簡易専用水道の設置者には、安全で適切な水を利用者に供給するために、施設の衛生的な管理を行うことが義務付けられています。
※有効容量とは、水の最高水位と最低水位との間に貯留される水量。
有効容量(m3)=受水槽の縦の長さ(m)×横の長さ(m)×有効水深(m)
※受水槽の有効容量の合計とは、給水管等で接続されている複数の受水槽の有効容量の合計。
<簡易専用水道に該当しない施設>
- 受水槽の有効容量が10m3以下の施設
(小規模貯水槽の規制がかかるものがありますので、市町村の水道課に相談してください。) - 飲み水として使用しない施設
(工業用水、消防用水等) - 地下水(井戸水)等水道水以外のものを貯留している施設
簡易専用水道の管理義務(水道法第34条の2等)
以下に該当する場合は、届出書(1部)を管轄となる保健所へ提出してください。
(県内の各市(町村除く)については、市水道担当課にお問い合わせください。)
簡易専用水道を設置する場合 | ||
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届け出ている受水槽などの構造に変更があった場合 | ||
届け出ている施設名や設置者及び管理者に変更があった場合 | ||
簡易専用水道を休止、廃止する場合 | ||
検査の結果、衛生上特に問題があると指摘された場合 |
簡易専用水道の検査
- 毎年1回以上定期に登録検査機関の検査を受けてください。
厚生労働大臣の登録を受けた検査機関(水道法第34条の2第2項)については、「厚生労働省のホームページ<外部リンク>」を参照し、依頼してください。 - 検査の結果、衛生上特に問題があると指摘された場合には、管轄となる保健所にその旨を報告してください。
(簡易専用水道に関する改善計画書(改善完了報告書))
施設の維持管理
- 水槽の清掃を毎年1回以上定期に行ってください。
- 水槽のき裂等により水槽内に有害物、汚水等の混入がないよう定期的に点検を行い、欠陥を発見したときは、すみやかに改善の措置を講じてください。
- 給水栓における水の色、濁り、臭い、味等の外観及び残留塩素の有無に注意し、これらに異常があるとき、又は水槽内の水が汚染された疑いのあるときは、必要な水質検査を実施し、その安全性の確認を行ってください。
- 供給する水が、人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、又その旨を利用者等に知らせてください。
- 管理については、帳簿を備えて記録し、3年間保存してください。
- 設置者が管理を行わない場合には、実際に管理を担当する者を明確にしてください。