本文
液化石油ガス販売事業報告
液化石油ガス販売事業の業務報告
液化石油ガス販売事業者は、事業年度終了後に業務報告の提出が必要です。
根拠
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)施行規則第132条
申請・届出時期
液化石油ガス販売事業者の事業年度終了後3ヶ月以内
提出書類
- 液化石油ガス販売事業報告様式17(Word:44kB)
申請・届出先
液化石油ガス販売事業を登録している行政庁
本文
液化石油ガス販売事業者は、事業年度終了後に業務報告の提出が必要です。
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)施行規則第132条
液化石油ガス販売事業者の事業年度終了後3ヶ月以内
液化石油ガス販売事業を登録している行政庁