本文
液化石油ガス販売事業の廃止
液化石油ガス販売事業を廃止したときは、登録行政庁に届出が必要です。
根拠
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第23条
申請・届出時期
液化石油ガス販売事業を廃止したとき、遅滞なく
提出書類
- 液化石油ガス販売事業廃止届書様式15(Word:38kB)
申請・届出先
液化石油ガス販売事業を登録していた行政庁
問い合わせ先
上記「申請・届出先」のとおり
本文
液化石油ガス販売事業を廃止したときは、登録行政庁に届出が必要です。
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第23条
液化石油ガス販売事業を廃止したとき、遅滞なく
液化石油ガス販売事業を登録していた行政庁
上記「申請・届出先」のとおり