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業務主任者等の選(解)任の届出
液化石油ガス販売事業者は、販売所ごとに業務主任者及び業務主任者の代理者を選任しなければならず、これら業務主任者等を選任したとき、又は解任したときは、登録行政庁に選解任届の提出が必要です。
根拠
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第19条第2項、同第21条第2項
申請・届出時期
液化石油ガス販売事業者が業務主任者又は業務主任者の代理者を選任又は解任したとき、遅滞なく
提出書類
- 業務主任者等選任(解任)届書様式16(Word:39kB)
- 免状の写し等資格を証する書面(選任の場合)
申請・届出先
液化石油ガス販売事業を登録している行政庁