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液化石油ガス販売事業の登録行政庁の変更
液化石油ガス販売事業者が販売所を新設又は廃止し、新たに別の登録行政庁に液化石油ガス販売事業の登録をしたときは、従前に登録していた行政庁に登録行政庁変更届の提出が必要です。(ただし、承継の場合を除きます。)
根拠
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第6条
申請・届出時期
新たに別の登録行政庁に液化石油ガス販売事業の登録をしたとき、遅滞なく
提出書類
- 登録行政庁変更届書様式14(Word:38kB)
申請・届出先
従前に液化石油ガス販売事業登録をしていた行政庁