本文
液化石油ガス販売事業の承継
液化石油ガス販売事業者がその事業の全部を譲渡、又は相続、合併若しくは分割があったときは、事業を譲り受けた者等は、登録行政庁に届け出ることにより、その地位を承継することができます。
根拠
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第10条
申請・届出時期
液化石油ガス販売事業者の地位を承継したとき、遅滞なく
提出書類
- 液化石油ガス販売事業承継届書(甲)様式9(Word:46kB)
- 液化石油ガス販売事業承継届書(乙)様式10(Word:39kB)
- 液化石油ガス販売事業者事業譲渡証明書(事業の全部譲渡の場合)様式11(Word:38kB)
- 液化石油ガス販売事業者相続同意証明書(相続人が2人以上の場合)様式12(Word:38kB)
- 液化石油ガス販売事業者相続証明書(相続人が1人の場合)様式13(Word:39kB)
- 液化石油ガス販売事業者事業承継証明書(分割による事業の全部承継の場合)様式13の2(Word:38kB)
- 譲渡を証する書類(事業の全部譲渡の場合)
- 戸籍謄本(個人の場合)
- 登記簿謄本(法人の場合)
- 欠格事項に該当しないことを誓約した書面(個人用)様式5(Word:32kB)
- 欠格事項に該当しないことを誓約した書面(法人用)様式6(Word:40kB)
申請・届出先
- 液化石油ガス販売事業を承継することにより、液化石油ガス販売事業の登録行政庁が変更となる場合
変更後の登録行政庁…提出書類1のほか、それぞれ該当する提出書類
現在の登録行政庁…提出書類2のほか、それぞれ該当する提出書類 - 上記以外の場合
現在の登録行政庁…提出書類1のほか、それぞれ該当する提出書類
問い合わせ先
液化石油ガス販売事業を登録している行政庁