本文
液化石油ガス販売事業の変更
液化石油ガス販売事業登録事項に変更が生じたときは、変更届の提出が必要です。
根拠
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第8条
申請・届出時期
登録事項に変更が生じたとき、遅滞なく
提出書類
- 液化石油ガス販売所等変更届様式8(Woad:38kB)
- 変更事項を説明又は証する書類
申請・届出先
液化石油ガス販売事業を登録している行政庁
問い合わせ先
上記「申請・届出先」のとおり
本文
液化石油ガス販売事業登録事項に変更が生じたときは、変更届の提出が必要です。
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第8条
登録事項に変更が生じたとき、遅滞なく
液化石油ガス販売事業を登録している行政庁
上記「申請・届出先」のとおり