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環境性能割減免
6.減免する額・減免限度額(自動車税環境性能割)
Q6-1:減免の限度額はありますか。
A6-1:減免限度額は、300万円に税率を乗じて得た額です。
Q6-2:身体障がい者用に構造変更を加えられた車の自動車税環境性能割の減免について教えてください。
A6-2:身体障がい者用に構造変更された車の自動車税環境性能割は、300万円に税率を乗じて得た額を限度として減免できるほか、構造変更に要した費用に税率を乗じて得た額についても減免になります。(この場合、申請時に別途「構造変更に係る減免申請書」の提出が必要です。)例えば、400万円の自動車に身体障がい者のために50万円の構造変更を加えた車の場合は、自動車税環境性能割額(課税標準450万円×税率)-減免額{(減免限度額300万円+改造費用50万円)×税率)}=負担額となります。(例:税率3%の場合は負担額3万円)
Q6-3:自動車税環境性能割の申請期間制限とはどういうことですか?
A6-3:自動車税環境性能割の減免を受けた車を買い替える場合は、その車の取得の日から一定期間(新車で減免を受けた場合は2年間、中古車で減免を受けた場合は1年間)経過していないと新たに購入した車の自動車税環境性能割の減免を受けることができません。ただし、廃車(永久抹消登録)、盗難、災害等により運行不能となった場合は除きますので、自動車税事務所へお問い合わせください。
Q6-4:自動車を購入した場合は、運輸支局に登録を行う日に自動車税環境性能割の申告と同時に減免申請手続きをすれば、自動車税環境性能割は、納めなくてもいいですか?
A6-4:運輸支局に登録を行う日に減免申請をされる場合でも、税額が減免限度額を超える場合には、その超える部分の税額をその日(申告の際)に納めていただく必要があります。また、登録を行った日から30日以内に減免申請をされる場合は、登録を行う日に自動車税環境性能割の全額を一旦納付していただきます。納付いただいた自動車税環境性能割については、減免承認後に減免相当額を還付します。
このページについてのお問い合わせは、岐阜県自動車税事務所課税管理係まで
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FAX:058-279-5677