本文
買い替え
3.年度の途中で自動車を買い替えた場合
Q3-1:1年前に新車を購入し、自動車税環境性能割の減免を受けましたが、その車を買い替えたいと思います。新たに購入した車は、自動車税環境性能割の減免を受けることができますか?
A3-1:自動車税環境性能割の減免を受けた車を買い替える場合は、当該自動車を所有している間は、減免を受けることはできません。また、その車の取得の日から一定期間(新車で減免を受けた場合は2年間、中古車で減免を受けた場合は1年間)経過していないと新たに取得した自動車の自動車税環境性能割の減免は受けられません。ご質問の場合は、新車で減免を受けてから2年間経っていないため、新たに購入した車の自動車税環境性能割の減免を受けることができません。ただし、廃車(永久抹消登録)、盗難、災害等により運行不能となった場合は除きますので、この場合は自動車税事務所へお問い合わせください。
Q3-2:減免を受けた車を買い換え、新車を購入しました。自動車税環境性能割は減免されましたが、自動車税種別割は減免されませんでした。なぜですか?なお、以前減免を受けていた車は下取りに出しました。
A3-2:減免を受けた車を買い替える場合、今まで使用してきた減免車を廃車(抹消登録)しないと新しく購入いただいた車の自動車税種別割の減免は認められません。なお、今まで使用していた車の自動車税種別割については、一年分の減免が認められます。
ご質問のケースは、今まで使用していた車を廃車(抹消登録)したのではなく、名義変更(他県ナンバーへの変更も含む)したものですので、新しく購入した車の自動車税種別割は減免の対象になりません。
このページについてのお問い合わせは、岐阜県自動車税事務所課税管理係まで
電話:058-279-3781
FAX:058-279-5677