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事業所評価加算について
事業所評価加算とは
介護予防サービス事業所について、効果的なサービスの提供を評価する観点から、評価対象となる期間(各年1月1日から12月31日までの期間をいう。)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価対象期間の翌年度における介護予防サービスの提供につき、加算を行うものです。
評価対象事業所の要件、加算の届出手続きについて(提出期限は10月15日です)[PDFファイル/171KB]
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介護予防サービス事業所について、効果的なサービスの提供を評価する観点から、評価対象となる期間(各年1月1日から12月31日までの期間をいう。)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価対象期間の翌年度における介護予防サービスの提供につき、加算を行うものです。
評価対象事業所の要件、加算の届出手続きについて(提出期限は10月15日です)[PDFファイル/171KB]