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都市計画公聴会

1.目的

 公聴会は、地域住民の皆様のご意見をお伺いし、都市計画の案の作成の参考とするため行うものです。

2.根拠

 都市計画法第16条、岐阜県都市計画公聴会規則(昭和45年5月26日岐阜県規則第59号)[PDFファイル/114KB]

3.対象

 岐阜県が都市計画の案を作成しようとする場合において、必要があると認めるときに開催します。

4.公述人の資格

 作成しようとする都市計画の案に係る都市計画区域の市町村の住民

5.申出方法

 公述意見の要旨及び住所・氏名等を記載した「公述申出書」を公述申出期間内に県都市政策課に提出してください。
 公述申出書の様式のダウンロードはこちら⇒公述申出書​[Wordファイル/17KB]公述申出書[PDFファイル/98KB]

6.公述人の選定

公述人が多数の場合は、公述人は10人までとし、申出をされた方の中から選定させていただきます。
選定の結果は、公述の申出をされた方にそれぞれ通知します。
なお、公述人一人当たりの公述時間は、10分以内とさせていただきます。
また、公聴会は地域住民の皆様のご意見をお伺いし、都市計画の案の作成の参考とするために行うものであることから、公聴会の場で公述人に対し、県として何らかのお答えをするものではありませんので予めご了承願います。

7.傍聴

 傍聴を希望される場合は、当日直接会場においでください。ただし、満員の場合は、傍聴をお断りすることもあります。

8.公聴会の開催予定・結果

公述の申出がなかった場合は、公聴会は開催されません。その場合には、ホームページ掲載による周知を行います。

開催予定

現在、開催予定の公聴会はありません。

以下の公聴会は、公述の申出がなかったため開催中止となりました。

開催結果

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