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定期検査の概要
はかりの定期検査の概要
定期検査概要
はかりの定期検査は2年に1回
製造時に厳密な検定・検査を受けた計量器も、使用している間に狂いが生じてきます。
計量法では、商店、薬局、学校、事業所等で取引・証明に使用している質量計(はかり)は2年に1回、岐阜県又は特定市(岐阜市)が行う定期検査を受けることが規定されています。
岐阜県では、県内を2つの地域に区分し偶数・奇数年でそれぞれ検査を実施しています。(岐阜市は、岐阜市計量検査所が実施)
定期検査の日程(5t未満)はこちらをご覧ください。
(注)5t以上(主にトラックスケール)については検査周期が異なりますので、定期検査の日程(5t以上)はこちらをご覧ください。
※検査に合格した「はかり」には、合格ステッカーを貼付します。年(1月から12月まで)によって合格ステッカーの色は異なります。
計量士による代検査制度
県知事が行う定期検査に代わり、計量士(国家資格)が行う検査を受けることもできます。
※代検査をご希望し計量士をお探しの方は、「岐阜県計量協会」までご連絡ください。
岐阜県計量協会電話:058-253-2480住所:岐阜市西河渡2-16-1岐阜県計量検定所内
取引・証明とは?
「取引」はかりを使って物を売買したり、また、品物の運送・保管等に伴い、そのはかった量により料金等を決める場合をさします。
スーパー、鮮魚、八百屋、精肉店、農協、米穀、鶏卵業、卸売業、廃品回収業、食料品店、乳業、プロパン販売業、金物店、各種製造業取引用、宅配便など
「証明」とは、はかりではかった量を相手へ知らせる行為やはかった量が外部で使用される場合をさします。
病院・診療所(体重計:健康診断)、薬局(調剤用)、保健所、学校(体重計:健康診断)など
注意事項
取引・証明に使用する「はかり」は、「検定証印」又は「基準適合証印」が付してある「はかり」を使用してください。
※機械式にあっては、主に表示部に、電気式にあっては主に側面等のプレートに付してあります。
次の家庭用計量器のマークが表示されている「はかり」では、取引・証明に使用できませんのでご注意ください。
※このマークがある「はかり」は、目安として使用してください。
※表示部にあります。
※種類:ベビースケール、キッチンスケール、ヘルスメーター