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ひとり親家庭の自立支援について

ひとり親家庭のみなさんへ

 岐阜県及び岐阜県ひとり親家庭等就業・自立支援センターではひとり親家庭のみなさんの就業・自立を支援する事業を行っています。

母子・父子自立支援員(ひとり親自立支援員)

母子・父子自立支援員(ひとり親自立支援員)は、ひとり親家庭の皆さんが抱えている様々な悩み事の相談相手となり、問題解決のお手伝いやアドバイスを行います。
県内各市では母子・父子自立支援員を、岐阜県では、ひとり親自立支援員を、岐阜地域福祉事務所、西濃県事務所、揖斐県事務所、可茂県事務所、中濃県事務所、東濃県事務所、恵那県事務所、飛騨県事務所の各福祉課に配置しています。

母子・父子自立支援員を配置(市)
担当課 住所 お問い合せ先
岐阜市 子ども支援課 岐阜市司町40-1 058-265-4141内線2221
羽島市 子育て・健幸課 羽島市竹鼻町55 058-392-1111内線2524
各務原市 子ども家庭支援課 各務原市那加桜町1-69 058-383-7217
山県市 子育て支援課 山県市高木1000-1 0581-22-6839
瑞穂市 子ども支援課 瑞穂市別府1288 058-322-3022
本巣市 福祉敬愛課 本巣市下真桑1000 058-323-7752
大垣市 子育て支援課 大垣市丸の内2-29 0584-47-7092
海津市 社会福祉課 海津市海津町高須515 0584-53-1139
関市 子ども家庭課 関市若草通3-1 0575-23-7738
美濃市 福祉子ども課 美濃市1350 0575-33-1122内線153
美濃加茂市 福祉課 美濃加茂市太田町3431-1 0574-28-1148
可児市 子育て支援課 可児市下恵土一丁目100番地 0574-62-1111内線5552
郡上市 児童家庭課 郡上市八幡町島谷228 0575-67-1817
多治見市 子ども支援課 多治見市音羽町1-233 0572-23-5609
中津川市 子ども家庭課 中津川市かやの木町2-1 0573-66-1111内線599
瑞浪市 子育て支援課 瑞浪市上平町1-1 0572-68-2115
恵那市 子育て支援課 恵那市長島町正家1-1-1 0573-22-9137
土岐市 子育て支援課 土岐市土岐津町土岐口2101 0572-54-1334
高山市 子育て支援課 高山市花岡町2-18 0577-35-3179
飛騨市 子育て応援課 飛騨市古川町若宮2-1-60 0577-73-2458
下呂市 こども家庭課 下呂市萩原町萩原1166-8 0576-52-2882
ひとり親自立支援員を配置(県)
事務所 住所 電話番号 担当区域

岐阜地域福祉事務所福祉課

岐阜市薮田南5-14-53

OKBふれあい会館第2棟4階

058-272-1929

岐南町・笠松町・北方町
西濃県事務所福祉課

大垣市江崎町422-3

西濃総合庁舎

0584-73-1111
内線233

養老町・垂井町・関ヶ原町

・神戸町・輪之内町・安八町

揖斐県事務所福祉課

揖斐郡揖斐川町上南方1-1

揖斐総合庁舎

0585-23-1111
内線243

揖斐川町・大野町・池田町
可茂県事務所福祉課

美濃加茂市古井町下古井2610-1

可茂総合庁舎

0574-25-3111
内線247

坂祝町・富加町・川辺町

・七宗町・八百津町・白川町

・東白川村・御嵩町

中濃県事務所福祉課

美濃市生櫛1612-2

中濃総合庁舎

0575-33-4011
内線258

 
東濃県事務所福祉課

多治見市上野町5-68-1

東濃西部総合庁舎

0572-23-1111
内線272

 
恵那県事務所福祉課

恵那市長島町正家後田1067-71

恵那総合庁舎

0573-26-1111
内線227

 
飛騨県事務所福祉課

高山市上岡本町7-468

飛騨総合庁舎

0577-33-1111
内線273

白川村

児童扶養手当の現況届の時期(毎年8月)に臨時相談窓口を開設します。

 市町村役場において、臨時の相談窓口を開設し、県事務所、岐阜地域福祉事務所のひとり親自立支援員が相談を受付けます。
普段は忙しくて相談窓口に行けないひとり親家庭のお父さん、お母さん、児童扶養手当の現況届を提出する際にぜひご利用ください。
※開設日時、場所などは別途お知らせします。

ひとり親自立支援プログラム策定事業

 ひとり親自立支援プログラム策定員等が、児童扶養手当を受給しているひとり親と面接し、生活や子育ての状況、自立・就労に向けた阻害要因等を把握し、個々の状況やニーズに応じた自立・就業支援プログラムを策定し、ひとり親家庭等就業・自立支援センターやハローワーク等と連携を図り、就業・自立支援を行います。
プログラムの策定は、各県事務所福祉課、岐阜地域福祉事務所福祉課及び岐阜県ひとり親家庭等就業・自立支援センターで行いますので、お気軽にお問い合わせください。

給付金事業

自立支援教育訓練給付金事業

対象者
 次の要件を満たす県内町村に住所を有する母子家庭のお母さん及び父子家庭のお父さんが対象になります。

  1. 母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている者であること。
  2. 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること。

対象講座

  • 雇用保険制度の一般教育訓練及び特定一般教育訓練並びに専門実践教育訓練給付金に係る教育訓練給付金の指定教育訓練講座

支給額等

  1. 雇用保険法による一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金の受給資格を有していないもの
    対象教育訓練の受講のために支払った費用の60%に相当する額(その60%に相当する額が20万円を超える場合の支給額は20万円)
    ※1万2千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行いません。
  2. 雇用保険法による専門実践教育訓練給付金の受給資格を有していないもの(3.に掲げる者を除く)
    対象教育訓練の受講のために支払った費用の60%に相当する額(その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは、
    修学年数に40万円を乗じて得た額、この場合160万円を超えるときは、160万円)
    ※1万2千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行いません。
  3. 雇用保険法による専門実践教育訓練給付金の受給資格を有していないもので、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得し、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した(当該教育訓練修了時点で就職等している場合を含む)もの
    対象教育訓練の受講のために支払った費用の85%に相当する額(その額が修学年数に60万円を乗じて得た額を超えるときは、
    修学年数に60万円を乗じて得た額、この場合240万円を超えるときは、240万円)
    ※1万2千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行いません。
  4. 雇用保険法による一般教育訓練給付金の受給資格を有しているもの
    上記額から雇用保険法による一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金もしくは専門実践教育訓練給付金の支給額を差し引いた額

高等職業訓練促進給付金等事業

支給対象者
 次の要件を満たす県内町村に住所を有する母子家庭のお母さん及び父子家庭のお父さんが対象になります。

  1. 児童扶養手当の受給者と同等の所得水準にあること(なお、その者の所得が児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準を超えた場合であっても、その後1年間に限り、引き続き対象者とする)
  2. 対象資格を取得するため、養成機関において6月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
  3. 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められること

対象資格
 養成機関において6月以上のカリキュラムの修業が予定されているもの(雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合には、情報関係の資格や講座)とする。
 (例)看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、製菓衛生士ほか

支給額・期間
 高等職業訓練促進給付金
 【支給額】月額100,000円(市町村民税非課税世帯)修業最終年次は月額140,000円
 月額70,500円(市町村民税課税世帯)修業最終年次は月額110,500円

 【支給期間】修業期間に相当する期間(上限48月)
 ※原則として申請のあった日の属する月以降の各月において支給します。

   高等職業訓練修了支援給付金
 【支給額】50,000円(市町村民税非課税世帯)
 25,000円(市町村民税課税世帯)
 【支給期間】修了後に支給

 問い合せ先
 町村にお住まいの方は各県事務所福祉課又は岐阜地域福祉事務所福祉課、
 市にお住まいの方は各市福祉事務所までお問い合わせください。

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付制度

 高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、資格取得を目指すひとり親の方、自立に向けて就職や転職等意欲的に取り組むひとり親の方に、ひとり親家庭高等職業訓練促進資金の貸付けを行っています。

貸付上限額
 入学準備金 ・・・50万円
 就職準備金 ・・・20万円
 住宅支援資金・・・上限4万円(家賃の実費)×12ヶ月以内

対象者
 入学準備金 ・・・高等職業訓練促進給付金を受給している方
 就職準備金 ・・・高等職業訓練促進給付金を受給、養成機関の課程を修了し、資格を取得した方
 住宅支援資金・・・児童扶養手当を受給、または同等の所得水準の方で、
          母子・父子自立支援プログラムの策定を受けて自立に向けて意欲的に取り組んでいる方

貸付利子
 入学準備金/就職準備金・・・1.0% ※連帯保証人がいる場合は無利子
 住宅支援資金     ・・・無利子

また、下記の条件をすべて満たした場合、貸付金の全額が返還免除になります。
(入学準備金・就職準備金)
   ・養成機関を修了していること
 ・資格取得した日から1年以内に取得した資格が必要な業務に従事していること
 ・原則として、岐阜県内において、引き続き5年間業務に従事していること
(住宅支援資金)
 ・住宅支援資金の貸付を受けた日から1年以内に就職又は転職等により、プログラム策定時より給与による所得が高くなり、原則として、岐阜県内において、引き続き1年間業務に従事していること

問い合せ先
 
社会福祉法人岐阜県社会福祉協議会生活支援部
 〒500-8385
 岐阜市下奈良2丁目2番1号岐阜県福祉・農業会館4F
 電話番号:058-201-1547

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

1.対象者
 次の要件を満たす県内町村に住所を有する母子家庭のお母さんと児童及び父子家庭のお父さんと児童が対象になります。

  1. 母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている者。
  2. 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、高等学校卒業程度認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められるものであること。

2.対象講座
 高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)
 ※ただし、高等学校卒業程度認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は、支給対象となりません。

3.支給額・支給の時期

<通信制の場合>


 受講開始時給付金
 【支給額】対象講座の受講のために支払った費用の40%に相当する額ただし、その40%に相当する額が10万円を超える場合の支給額は10万円、4千円を超えない場合は受講修了時給付金の支給は行いません。
 【支給時期】対象講座の受講を開始した後

 受講修了時給付金
 【支給額】対象講座の受講のために本人が支払った費用の50%に相当する額から受講開始時​給付金として支給した額を差し引いた額。ただし、受講開始時給付金と受講修了時給付金の合計が12万5千円を超える場合、受講開始時給付金と受講修了時時給付金の支給額の合計は12万5千円とし、4千円を超えない場合は受講修了時給付金の支給は行いません。
 【支給時期】対象講座の受講を修了したとき

 合格時給付金
 【支給額】対象講座受講のために本人が支払った費用の10%に相当する額。ただし、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の合計が15万円を超える場合、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の支給額の合計額は、15万円となります。
 【支給時期】受講修了日から起算して2年以内に高等学校卒業程度認定試験に全科目合格したとき

<通学又は通学及び通信制併用の場合>

 受講開始時給付金
 【支給額】対象講座の受講のために支払った費用の40%に相当する額ただし、その40%に相当する額が20万円を超える場合の支給額は20万円、4千円を超えない場合は受講修了時給付金の支給は行いません。
 【支給時期】対象講座の受講を開始した後

 受講修了時給付金
 【支給額】対象講座の受講のために本人が支払った費用の50%に相当する額から受講開始時​給付金として支給した額を差し引いた額。ただし、受講開始時給付金と受講修了時給付金の合計が25万円を超える場合、受講開始時給付金と受講修了時時給付金の支給額の合計は25万円とし、4千円を超えない場合は受講修了時給付金の支給は行いません。
 【支給時期】対象講座の受講を修了したとき

 合格時給付金
 【支給額】対象講座受講のために本人が支払った費用の10%に相当する額。ただし、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の合計が30万円を超える場合、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の支給額の合計額は、30万円となります。
 【支給時期】受講修了日から起算して2年以内に高等学校卒業程度認定試験に全科目合格したとき​


4.問い合せ先
 町村にお住まいの方は各県事務所福祉課又は岐阜地域福祉事務所福祉課、市にお住まいの方は各市福祉事務所までお問い合わせください。

母子父子寡婦福祉資金貸付金


母子父子寡婦福祉資金貸付制度は、経済的自立を図り、あわせてその扶養しているお子さんの福祉を増進するために資金の貸付けを実施するものです。貸付金は、高校・大学等に就学させるために必要な資金、就職するために必要な資金など12種類あり、資金によって、貸付限度額、貸付期間、償還期間、利子等の条件が違います。
お住まいの市、または岐阜地域福祉事務所、各県事務所福祉課まで、お気軽にご相談ください。詳しくは、こちらのページをご確認ください。

 

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