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児童手当
1 令和6年10月分からの児童手当制度の改正について
令和6年10月分より、児童手当制度が大きく改正されます。制度改正の概要は、以下のとおりです。
制度改正の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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(1)支給対象年齢の拡大
(2)所得制限の撤廃
(4)支給月の拡充
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2 制度改正後に児童手当を受給するために新たに申請が必要な方
以下の方については、児童手当を受給するために新たにお住まいの市町村への申請が必要になります。
(1)高校生年代(18歳に達した後最初の3月31日)までの児童を養育している方(現在中学生以下の子を養育しており、児童手当を受給している方は除く。)
(2)中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない方
(3)児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子)
について監護に相当する世話等をし、その生活費を負担している方
(4)施設等受給資格者である方でその委託等されている児童のうちに、高校生年代の児童がいる方。
(5)新たに施設入所等児童となる者がいる方(※)
対象となる施設等は、児童手当第3条第3項において定義されている施設のことをいいます。具体的には以下のとおりです。
ア 小規模住居型児童養育事業を行う者、里親
イ 障害児入所施設、指定発達支援医療機関、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、
ウ 児童自立支援施設
エ 障害者支援施設、のぞみの園
オ 救護施設、更生施設、女性自立支援施設
(※)「新たに施設入所等児童となる者がいる方」とは、具体的には以下のとおりです。
a 児童自立生活援助事業により援助(2月以内の期間を定めて行われる援助を除く。)を受けている児童
b 母子生活支援施設に入所(2月以内の期間を定めて行われる援助を除く。)している児童であって児童のみで構成する世帯に属する児童
c 児童手当法第3条第3項で定義される施設のうち、親子での入所が想定される施設に入所している児童について、親が高校生年代の児童である場合
3 制度改正後における申請の猶予期間について
前記の「2 制度改正後に児童手当を受給するために新たに申請が必要な方」については、児童手当の申請を令和7年3月31日までにしていただいた場合には、令和6年10月分から児童手当が支給されます。
児童手当を受給するためには、申請が必要となりますので、お住まいの市区町村への申請を忘れずにお願いいたします。
(参考:こども家庭庁)
こども家庭庁ホームページ「もっと子育て応援!児童手当」<外部リンク>
4 児童手当の制度について(令和6年9月分まで)
(1)支給対象
児童手当は、中学校卒業まで(15歳に達した後最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給します。
扶養親族等の数 |
所得制限限度額(万円) |
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0人 |
622.0円 |
1人 |
660.0円 |
2人 |
698.0円 |
3人 |
736.0円 |
4人 |
774.0円 |
(2)支給月額
児童の年齢 |
児童手当月額 |
---|---|
3歳未満 |
一律15,000円 |
3歳以上小学校修了前 |
10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 |
一律10,000円 |
所得制限世帯については、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
(3)支給時期
児童手当は原則として、6月、10月、2月にそれぞれの前月分までが支給されます。
支給日は市町村ごとに異なります。
5-1 児童手当の支給要件など
(1)児童が日本国内に住んでいること
原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に児童手当を支給します。
ただし、児童が海外に留学している場合は、児童手当を受け取ることができる場合があります。
(2)両親が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している方を優先
父母が、離婚協議中で別居している場合は、お子さんと同居している方に支給される場合があります。
ただし、単身赴任の場合は、これまでどおり、児童の生活費を主に負担している方に支給します。
(3)海外にいる父母が指定する人に支給
父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住む児童を養育している人を指定すれば、指定された方に児童手当を支給します。
児童の住所のある市町村に「父母指定者指定届」を提出して、認定を受けてください。
(4)未成年後見人に支給
児童を養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に児童手当を支給します。
(5)児童福祉施設等の設置者、里親に支給
児童が施設に入所している場合や里親等に委託されている(預けられている)場合は、原則として、その施設の設置者や里親等に児童手当を支給します。
5-2 児童手当の申請は、15日以内に
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
(1)初めてお子さんが生まれたとき
出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に申請が必要です。
(2)第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき
手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に申請が必要です。
(3)他の市町村に住所が変わったとき
転出した日(転出予定日)の翌日から15日以内に申請が必要です。
(4)公務員になったとき、公務員でなくなったとき
公務員になった日の翌日から15日以内に申請が必要です。公務員でなくなったときも、その翌日から15日以内に申請が必要です。
5-3 その他
(1)保育料・給食費などの徴収について
保育料や、受給者の申し出があった場合の学校給食費などを、市町村が児童手当から徴収することなどが可能です。
保育料などの徴収を実施するかどうかは、市町村ごとに異なります
6 お問い合わせ先
詳しい手続きについては、お住まいの市町村にお問い合わせください。なお、公務員の方は勤務先へお問い合わせください。
(参考:こども家庭庁)
こども家庭庁ホームページ<外部リンク>