戦傷病者等の妻には生涯の伴侶である夫が障害の状態であることにより、日常生活上の介助及び看護、家庭の維持等のために払ってきた特別の精神的痛苦を有する点にかんがみ、国として特別の慰藉を行うため、特別給付金を支給するものです。
支給対象者及び支給額
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(1)新たに戦傷病者の妻になられた方
- 平成23年4月2日から平成28年4月1日の間に夫が戦傷病者として、増加恩給、傷病年金、特例傷病恩給、障害年金等を受けることになった場合
- 平成23年4月2日から平成28年4月1日の間に、増加恩給、傷病年金、特例傷病恩給、障害年金等を受けている戦傷病者の方と婚姻をした場合
【額面15万円(軽傷者の方は7.5万円)、5年償還の記名国債】
(2)「第二十三回特別給付金」または「第二十五回特別給付金」を受けていた戦傷病者等の妻の方で、平成18年10月1日から平成25年3月31日までの間に、戦傷病者である夫が一般の怪我や病気で亡くなられた(平病死された)方
【額面5万円、5年償還の記名国債】
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請求期間
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上記(1)の場合
平成28年4月15日から平成31年4月15日
上記(2)の場合
平成28年10月1日から平成31年9月30日
(注)請求期間を過ぎますと、時効により権利が消滅し特別給付金を受けることができなくなります。
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請求窓口
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お住まいの市町村の援護担当課 |