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戦傷病者の方に対する年金給付等
恩給法による年金等(総務省・人事恩給局)
傷病恩給 |
増加恩給 | 公務のためにけがをしたり、病気になり重度障害(項症)の状態となって退職したとき、または退職後に重度障害になった方に支給されます。 |
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傷病年金 | 公務のためにけがをしたり、病気になった方で、一定障害以上(款症)の方に支給されます。 | |
特例傷病恩給 | 昭和16年12月8日以後、本邦等で公務に関連し、けがをしたり病気にかかり、増加恩給や傷病年金を給付される程度の障害になった方に支給されます。 | |
傷病賜金(款症) | 公務のためにけがをしたり、病気になりその障害の程度が第7項症の増加恩給または傷病年金に該当するときに支給される一時金 | |
傷病賜金(目症) | 公務のためにけがをしたり、病気になりその障害の程度が第1目症又は第2目症の方(下士官以下の旧軍人に限る。第3目症、第4目症の方は支給されません。) |
戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金等
障害年金 | 恩給法による増加恩給等を受給する権利を有しない方で、公務のためけがをしたり、病気になり特別項症から、第5款症以内の方 | |
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障害一時金 | 障害年金に代えて一時金を選択した方 |