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児童扶養手当
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない父子・母子家庭等の生活の安定と自立促進のために支給される手当です。
支給要件
次の条件のすべてに該当することが必要です。
児童が次の条件に該当するものであること
- 18歳に達する日以降の最初の3月31日までであること。
(政令で定める程度の障害を有する場合は20歳未満であること) - 次のいずれかの状態にあること
父母が離婚した児童
父又は母が死亡した児童
父又は母が政令で定める程度の障害を有する児童
父又は母が生死不明である児童
父又は母が1年以上遺棄している児童
(父又は母が監護義務を放棄)
父又は母が裁判所からのDV保護命令※を受けた児童父又は母が1年以上拘禁されている児童
母が婚姻によらないで懐胎した児童
※DV保護命令とは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第10条の規定による命令のことをいいます。
棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童 - 児童を監護する父又は母(養育者)の所得あるいは、父又は母(養育者)と生計を同じくする扶養義務者の所得が限度額未満であること
手当額(令和6年11月から)
全部支給:45,500円
一部支給:45,490円から10,740円(10円単位で設定)
- 2人目
全部支給:10,750円加算
一部支給:10,740円〜5,380円(10円単位で設定)
※児童扶養手当の額は、児童扶養手当法第5条の2により、年平均の全国消費者物価指数が前回の額の改定を行った年の前年の物価指数を超え、又は低下した比率を基準として、その翌年の4月以降の手当の額を改定することになっています。
※所得制限がありますので詳細はお問い合わせください。
※生計を一にしている扶養義務者も所得制限があります。
受給資格がなくなる場合
- 受給者である父又は母が婚姻したとき(婚姻届を提出していないが婚姻と同様の状況にある場合を含みます。)
- 児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に委託されたとき
- 児童を監護(養育)しなくなったとき
- 児童が死亡したとき
- 児童が受給者の配偶者と生活するようになったとき
- 児童を遺棄していた父又は母から安否を気遣う電話・手紙などの連絡があったとき
- 拘禁されていた父又は母が出所したとき
- 受給者または児童が日本国内に住所がないとき
手続き先
市町村福祉担当課
児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しについて
「児童扶養手当法」の一部改正により、令和3年3月分から、障害年金を受給している方の「児童扶養手当」の算出方法が変わります。
制度改正について
制度改正については、こども家庭庁<外部リンク>ホームページをご覧ください。
- 令和6年11月分から、第3子以降の加算額が増額となり、第2子の加算額と同額になりました。また、所得制限限度額が引き上げられました。
- 令和元年11月分から、支払回数が年3回から年6回になりました。
- 平成30年8月分から、支給制限に関する所得の算定方法が変わりました。
- 平成28年8月より第2子の加算額と第3子以降の加算額が増額となりました。
- 平成26年12月より公的年金等の給付額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
- 平成24年8月より「父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童」を監護等している父、母又は養育者も対象となりました。
- 平成22年8月より父子家庭も対象となりました。