本文
岐阜県福祉のまちづくり条例の概要
目的
福祉のまちづくりを推進するため、県、市町村、事業者及び県民の責務を明らかにするとともに、県の基本方針を定め、これに基づく施策を総合的に推進することによって県民の福祉を増進する。
↓
県の責務 福祉のまちづくりに関する総合的な施策を策定し、実施する。
市町村の責務 福祉のまちづくりに関する施策の実施に努め、県の施策に協力する。
事業者の責務 自らの施設を高齢者、障がい者等が安全かつ快適に利用できるよう整備に努め、県・市町村が実施する福祉のまちづくり施策に協力する。
県民の責務 自ら進んで福祉に関する学習活動、ボランティア活動等に積極的に参加し、県・市町村が実施する福祉のまちづくり施策に協力する。
↓
基本方針
福祉のまちづくりへの県民意識の高揚
公共的施設等の整備の促進
高齢者・障がい者等の社会参加の促進
↓↓
ソフト関連施策 | |
---|---|
広報及び情報の提供 | ボランティア活動の促進 |
教育の充実 | 地域における交流の促進 |
介助技術の普及等 | リハビリテーション体制の整備 |
人材の活用 | 文化活動などの促進 |
情報通信機器などの活用 | 災害など緊急時の安全確保 |
ハード関連施策 |
---|
公共的施設の整備 |
特定公共的施設の整備 |
公共車両等の整備 |
岐阜県では「福祉のまちづくり条例」を平成10年4月1日から施行しました。(新築等の届出は10月1日から施行)