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岐阜県福祉サービス第三者評価基準
岐阜県福祉サービス第三者評価基準
岐阜県における第三者評価の評価基準を掲載します。
評価項目は、評価対象となる組織の、理念・基本方針、組織運営、サービスの提供体制等を評価する「共通評価」と、サービス種別ごとの専門的な事項について評価する「内容評価」があります。
※令和4年4月1日、放課後児童クラブの共通評価基準及び内容評価基準の策定と児童館の共通評価基準及び判断基準を改正しました。
高齢者
サービス種別 | 共通 | 内容 |
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養護老人ホーム |
障がい者・児
サービス種別 | 共通 | 内容 |
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入所支援、訪問支援、通所支援、共同生活支援、障害児支援、就労支援 |
児童
サービス種別 | 共通 | 内容 |
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保育所 |
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児童館 | ||
自立援助ホーム |
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ファミリーホーム | ||
放課後児童クラブ | 評価基準 [Wordファイル/194KB] 記入様式 [Excelファイル/158KB] |
※社会的養護関係施設(児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設)は、全国共通の第三者評価基準を適用します。
その他
サービス種別 | 共通 | 内容 |
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婦人保護施設 |
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救護施設 |