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採石業務管理者試験について
採石業務管理者試験について
採石業務管理者
概要
採石業を行うには、採石法の規定により、採石業者の事務所ごとに採石業務管理者を置かなければなりません。その採石業務管理者になるには、知事が行う採石業務管理者試験に合格しなければなりません。
この試験は、岩石の採取に伴う災害の防止についての必要な知識と技能について、毎年度実施されます。(採石法32条の13)
対象者
性別、年齢、学歴及び実務経験の有無など制限はありません。
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採石業を行うには、採石法の規定により、採石業者の事務所ごとに採石業務管理者を置かなければなりません。その採石業務管理者になるには、知事が行う採石業務管理者試験に合格しなければなりません。
この試験は、岩石の採取に伴う災害の防止についての必要な知識と技能について、毎年度実施されます。(採石法32条の13)
性別、年齢、学歴及び実務経験の有無など制限はありません。