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砂利採取業務主任者試験
砂利採取業務主任者試験について
砂利採取業務主任者とは
砂利採取業を行うには、砂利採取法の規定により、砂利採取業者の事務所ごとに砂利採取業務主任者を置かなければなりません。その砂利採取業務主任者になるには、知事が行う砂利採取業務主任者試験に合格する必要があります。
この試験は、砂利の採取に伴う災害の防止についての必要な知識と技能について、毎年度実施されます。(砂利採取法第15条)
性別、年齢、学歴及び実務経験の有無など制限はありません。
令和6年度砂利採取業務主任者試験について
※令和6年度試験は終了しました。