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砂利採取業務主任者試験

砂利採取業務主任者試験について

砂利採取業務主任者とは

砂利採取業を行うには、砂利採取法の規定により、砂利採取業者の事務所ごとに砂利採取業務主任者を置かなければなりません。その砂利採取業務主任者になるには、知事が行う砂利採取業務主任者試験に合格する必要があります。
この試験は、砂利の採取に伴う災害の防止についての必要な知識と技能について、毎年度実施されます。(砂利採取法第15条)

性別、年齢、学歴及び実務経験の有無など制限はありません。

令和8年度砂利採取業務主任者試験について

【試験概要】
実施日 令和8年11月13日(金曜日)
会場 岐阜県シンクタンク庁舎5階 大会議室 (岐阜市薮田南5丁目14番12号)
願書配布

県庁商工労働政策課、県庁岐阜地域産業労働室、各県事務所 [PDFファイル/68KB]にて令和8年8月24日(月曜日)から配布開始
※インターネットで受験を申し込む場合は不要です。

申込期間 令和8年10月1日(木曜日)から令和8年10月15日(木曜日)
受験手数料 8,100円
手数料納付方法

インターネットによる申込:クレジットカード、Paypay、Pay-easy
(※領収書は発行されません。あらかじめご了承ください。)

窓口への願書提出:現金、各種キャッシュレス決済

申込先 県庁商工労働政策課、県庁岐阜地域産業労働室、各県事務所 [PDFファイル/68KB]

詳細は、令和8年度砂利採取業務主任者試験案内 [PDFファイル/245KB]をご確認ください。

インターネットによる申込

令和8年度砂利採取業務主任者試験案内をよくお読みの上、申込を行ってください。
申込が完了すると、登録いただいたメールアドレス宛に受付完了メールが届きます。
同じメールアドレスに後日、受験票をお送りします。

【申込フォーム】

https://logoform.jp/form/T8mB/1724535

https://logoform.jp/form/T8mB/1724535<外部リンク>

 

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