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生活保護に関する手続
生活保護に関する手続き
生活保護法等の規定により、生活保護受給者にサービスを提供する際は、予め生活保護法に基づく指定機関の指定を受ける必要があります。
※平成26年7月1日の生活保護法改正に伴い、生活保護法指定機関制度が見直されました。改正内容、手続き等については以下を参照してください。
- 生活保護法指定医療機関制度の改正について(平成26年7月1日施行) [PDFファイル/170KB]
- 生活保護法指定施術機関制度の改正について(平成26年7月1日施行) [PDFファイル/145KB]
- 生活保護法指定介護機関制度の改正について(平成26年7月1日施行) [PDFファイル/128KB]
※令和5年7月1日の生活保護法施行規則の改正に伴い、生活保護指定医療機関の申請方法が見直されました。
見直し内容については、以下を参照してください。
施術機関の施術料金の算定方法について(令和6年6月1日より)
生活保護法等に基づく医療機関・施術機関の指定等
医療機関および施術機関に対する生活保護法等に基づいた指定等に関する一連の手続きです。
※指定を申請する場合は、生活保護法第49条第2項第2号から第9号までに規定する指定の欠格事由に該当しない旨の誓約事項を一緒に提出する必要があります。(【誓約事項の例(医療) [Wordファイル/25KB]又は誓約事項の例(医療) [PDFファイル/168KB]/(記入例・医療) [PDFファイル/170KB]】または【誓約事項の例(助産及び施術) [Wordファイル/24KB]又は誓約事項の例(助産及び施術) [PDFファイル/162KB]/(記入例・助産及び施術) [PDFファイル/165KB]】を使用しても構いません。)
手続名 | 手続内容 | 申請書様式 | |
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指定申請 |
被保護者に対して生活保護法による医療扶助を福祉事務所の委託を受けて行う前提となる医療機関等の指定を受けるために必要な手続きです。 |
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変更届 (名称・所在地・その他) |
生活保護法による医療機関等の指定を受けた機関が、申請時に記載した事項(事業所の名称・所在地、開設者の名称・住所、管理者の氏名・住所等)に変更があった場合に必要な届出です。健康保険法による医療機関コードの変更があった場合には、変更届では手続きできませんのでご注意ください。 | 申請書様式 [Wordファイル/18KB] | 申請書様式 [PDFファイル/101KB] |
休止・廃止届 | 生活保護法による医療機関等の指定を受けた機関が、事業の休止又は廃止(健康保険法による医療機関コードの変更を伴うものを含む)をする場合に必要な届出です。 | 申請書様式 [Wordファイル/18KB] | 申請書様式 [PDFファイル/99KB] |
処分届 | 生活保護法による医療機関等の指定を受けた機関が、処分を受けた場合に必要な届出です。 | 申請書様式 [Wordファイル/21KB] | 申請書様式 [PDFファイル/93KB] |
再開届 | 生活保護法による医療機関等の指定を受けた機関が、事業の休止を届出た後、当該事業を再開する場合に必要な届出です | 申請書様式 [Wordファイル/18KB] | 申請書様式 [PDFファイル/93KB] |
指定辞退届 | 生活保護法による医療機関等の指定を受けた機関が、30日以上の予告期間を設けてその指定を辞退しようとする場合に必要な届出です。 | 申請書様式 [Wordファイル/21KB] | 申請書様式 [PDFファイル/98KB] |
生活保護法等に基づく介護機関の指定等
介護事業所や介護保険施設等に対する生活保護法等に基づいた指定等に関する一連の手続きです。
※指定を申請する場合は、生活保護法第49条第2項第2号から第9号まで(第54条の2第4項により準用)に規定する指定の欠格事由に該当しない旨の誓約書を一緒に提出する必要があります。(【誓約書の例(介護) [PDFファイル/142KB]】を使用しても構いません。)
手続名 | 手続内容 | 申請書様式 | |
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指定申請 |
被保護者に対して生活保護法による介護扶助(居宅介護及び施設介護)を福祉事務所の委託を受けて行う前提となる介護機関の指定を受けるために必要な手続きです。 |
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変更届 (名称・所在地・その他) |
生活保護法による介護機関の指定を受けた機関が、申請時に記載した事項(事業所の名称・所在地、開設者の名称・住所)に変更があった場合に必要な届出です。介護保険法による指定番号の変更には、変更届出では手続きできませんのでご注意ください。 | 申請書様式 [Wordファイル/90KB] | 申請書様式 [PDFファイル/125KB] |
休止・廃止届 | 生活保護法による介護機関の指定を受けた機関が、事業の休止又は廃止(介護保険法による指定番号の変更をともなうものを含む)をする場合に必要な届出です。 | 申請書様式 [Wordファイル/38KB] | 申請書様式 [PDFファイル/125KB] |
処分届 | 生活保護法による介護機関の指定を受けた機関が、処分を受けた場合に必要な届出です。 | 申請書様式 [Wordファイル/35KB] | 申請書様式 [PDFファイル/124KB] |
再開届 | 生活保護法による介護機関の指定を受けた機関が、事業の休止を届出た後、当該事業を再開する場合に必要な届出です | 申請書様式 [Wordファイル/82KB] | 申請書様式 [PDFファイル/121KB] |
指定辞退届 | 生活保護法による介護機関の指定を受けた機関が、30日以上の予告期間を設けてその指定を辞退しようとする場合に必要な届出です。 | 申請書様式 [Wordファイル/36KB] | 申請書様式 [PDFファイル/124KB] |
平成26年7月1日以降に介護保険法の指定または開設許可がなされた場合は、生活保護法による指定介護機関の指定も受けたものとみなされます。この場合は生活保護法による指定手続は不要です。
万が一、生活保護法等の指定介護機関としての指定が不要な場合には、生活保護法等の規定に基づき、下記の事項を記載した申出書を提出してください。(参考:「申出書の例 [PDFファイル/80KB]」)
- 介護機関の名称及び所在地
- 介護機関の開設者及び管理者の氏名及び住所
- 当該申出に係る施設又は事業所において行う事業の種類
- 法第54条の2第2項本文に係る指定を不要とする旨
※ただし、生活保護法等の指定を不要とした場合には、生活保護を受けている方および支援給付を受けている中国残留邦人等に対する介護サービスを行うことができなくなりますので、十分ご注意ください。
※「生活保護法等」とは、「生活保護法」および「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法」(生活保護法の規定の例による)をいいます。
【提出及び問い合わせ先】
県本庁又は事業所の所在地を管轄する福祉事務所に提出してください。
※事業所等が岐阜市内にある場合には、岐阜市福祉事務所に提出願います。
【総合窓口】
岐阜県健康福祉部地域福祉課生活支援係
住所〒500−8570岐阜市藪田南2−1−1
電話058−272−1111(代表)内線3452
※事業所等が岐阜市内にある場合には、問い合わせ先が岐阜市福祉事務所(電話058-265-4141)になります。