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岐阜県に林業就業で移住される方へ
岐阜県では、県外から県内へ移住して林業に就業する方に対して、県と市町村が共同で移住支援金を支給する制度「岐阜県林業就業移住支援事業」を設け、県外からの林業就業者を支援しています!
岐阜県林業就業移住支援事業の概要
支援金の額は、最大100万円(世帯100万円、単身者60万円)です。
(※支援金は、県が「4分の3」,市町村が「4分の1」を負担します)
(※予算措置している市町村へ移住される方が対象となります)
申請対象者
県外から岐阜県内に移住して、「森のジョブステーションぎふ」において求人登録(※2)されている林業事業体に就業した方を対象とします。
<支給対象者の条件>
次に掲げる要件を満たす者であること。
- 「岐阜県東京圏からの移住支援事業」(※1)に該当しない者であること。
- 県内の市町村への転入後、3か月以上1年以下の期間内に移住支援金の支給申請をしていること。
- 移住先の市町村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思があること。
⇒移住先の市町村から5年以内に転出した場合、支援金の返還対象となる可能性がありますのでご注意ください。 - 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人であること(日本国籍を有すること)。
または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別定住者のいずれかの在留資格を有すること。 - 就業先が「森のジョブステーションぎふ」で求人登録されている林業事業体であること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象企業等に就業し、支給申請時において該当企業等に連続して3か月以上在職していること。
- 上記求人の応募日が、「森のジョブステーションぎふ」において求人が掲載された日以降であること。
- 当該企業等に、移住支援金の支給申請日から3年以上、継続して勤務する意思を有していること。
⇒3年以内に林業以外の分野に転職した場合、支援金の返還対象となる可能性がありますのでご注意ください。 - 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
※1「岐阜県東京圏からの移住支援事業」とは?
東京23区内(在住者または通勤者)から岐阜県へ移住し、都道府県が設定した中小企業等の求人に応募し就業した方、専門人材として県内企業に就業した方、テレワークで就業継続する方、市町村の関係人口として認められた方、または社会的事業分野で起業した方に対して、移住支援金(単身者:60万円、世帯者100万円)を支給する制度です。
なお、詳しくは、岐阜県への移住・定住ポータルサイト「ふふふぎふ<外部リンク>」の県の支援・補助金ページをご覧ください。
※2「森のジョブステーションぎふ」の求人登録とは?
岐阜県では、「森のジョブステーションぎふ」のホームページ内に林業就業移住支援金対象求人を掲載しています。
詳しくは、「森のジョブステーションぎふ<外部リンク>」の求人情報サイトをご確認ください。
「林業就業移住支援金」のチラシ
林業就業移住支援金のチラシ [PDFファイル/1.47MB]
支援金の申請は移住先の市町村に行っていただきます!
- 「林業就業移住支援金」の申請は、移住先の市町村(林務担当課等)へ申請を行っていただくことになります。
- 申請に必要な書類等については、移住先の市町村から入手してください。
- 「林業就業移住支援金」を受けるには、移住先の市町村が予算措置している必要があります。
- 移住先の市町村が予算化されているかどうかの確認またはご質問等については、各市町村へご相談ください。
本支援金に関するQ&A
林業就業移住支援金に関するQ&A[PDFファイル/608KB]のファイルをダウンロードして確認してください。
なお、上記Q&Aについては、質問状況に応じて順次更新します。